解体業

解体業とはその名の通り、建物などを解体する事を主な生業とすることですが、その解体業を営むうえでは必要な登録、許可があります。
解体工事業の登録 (建設リサイクル法21条)建設業の許可(建設業法3条)の違いは以下のポイントがあります。

解体工事業の登録建設業の許可
請負金額500万円(税込)
未満の解体工事
500万円を超える
工事が施工可能
施工可能地域登録を受けた
都道府県のみ
全国で施工可能

解体工事業の登録、建設業の許可を取得せずに解体工事を請け負う、いわゆる「モグリ」の解体業者もいまだ存在していますので、充分お気を付け下さい。