解体工事を依頼する場合、どのくらいの期間で工事に入れますか?

解体する建物の規模が小さく、解体業者さんのスケジュールが空いている場合はすぐにでも工事に入っていただくことはできます。

しかし、解体工事を行う際には、建築リサイクル法により延床面積が80㎡以上(約24坪強)の建築物の場合は、工事が始まる1週間前までに役所への届け出の提出が義務付けられています。

ここで気をつけなければいけないのが、届出の提出から1週間は工事に入れないということです。特に解体終了の時期が決まっている方は、事前に業者さんにご相談し、スケジュールなどを確認していただいたほうが良いでしょう。

ここで気をつけなければいけないのが、届出の提出から1週間は工事に入れないということになります。特に解体終了の時期が決まっている方は、事前に解体業者さんにご相談し、スケジュールなどの確認をしていただいたほうが良いでしょう。

また、評判の良い解体業者さんは直近のスケジュールが埋まってしまっているケースが多いので、解体工事をすることが決まっている方はなるべくお早めに解体サポートにお問合せをいただくと、最適な条件でお見積もりをしていただける解体業者さんのご紹介ができます。

【解体業界ウラ話】

解体工事とは最終的に何もなくなる工事ですので、適切な工事内容というのは大前提ですが、極力安くしていただきたいですよね?

そんな方々におすすめの言葉があります。

「解体時期はいつでもいいので業者さんのご都合のいい時に工事してください!」

というひとことです。

お見積もり書が出てくる前までに(お立会い時が望ましい)このようにお伝えすると業者さんとしては頑張った金額でのお見積もりが期待できます。

なぜなら、解体業者さんはどうしても忙しい時期とそうでない時期(空いてしまう時期)がでてしまう業種ですので、空いてしまう時期を極力なくしたいので、「いつでもいいので都合がいい時期」という見積もり条件は業者さんにとってはとても魅力的です。