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解体に関する用語 建設リサイクル法建設リサイクル法 延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には 、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称
:建設リサイクル法)により届出業者しか解体工事を行えません。よってその届出業者かどうかの確認は必要です。(解体サポートがご紹介できる業者は心配ありません) 建設リサイクル法の主な内容
・対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務 届出について
解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要があります。
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