「土地を借りて、家を建てる」。
不動産に関わる行為の中で、最もポピュラーなものの一つと言えます。
普段意識することはなくとも、ご実家やご兄弟のお家などが借地の上に建っているというケースは少なくありません。もちろんご自身で土地を借りて、その上にご自宅を建てたという方もいらっしゃるでしょう。
このような「土地の貸し借り」絡みの契約は日本中そこかしこで行われており、非常に普遍的なものですが、住み替えや期間満了などによって契約が終了する際、トラブルに発展しやすいという一面もあります。
本ページでは、「借地上に物件を持っているけれど、正直よく分かっていない…」という方のために、実際にあった借地返却にまつわるご相談を交えてご説明いたします。

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「借地権」+「底地権」=「所有権」!

まずは基礎知識編から。何だか複雑そうなイメージのある借地権ですが、関係性を整理してみると理解しやすいと思います。
「借地権」=【借地人が土地を借り、それを使用する権利】は、「底地(そこち)権」=【地主が借地権を設定した土地そのものを所有する権利】と合わさることで、完全な「所有権」となります。

※借地権にも大きく分けて「地上権(物権)」「賃借権(債権)」の二種類がありますが、前者は借地人側の立場が強くなる(=そのことを地主が嫌う)ため、実際は後者の「賃借権」が設定されている場合がほとんどのようです。以後、当ページでは「借地権」と言えば賃借権のことを指すとお考えください。

借地人「その土地を活用する(住まう)権利」と引き換えに地代を支払い
地主土地そのものを使用することができない代わりに「借地人から地代を受け取る」ことができます。

両者の関係を見ると、土地の所有権自体は地主にありますので、地主の立場が圧倒的なように思えます。借地人がその土地上に自身で建てた物件を転売・譲渡しようとする時はもちろん、建替えをして自ら住もうとする時にも地主の承諾(に加え、承諾料の支払い)が必要となるためです。借りる側にしてみれば、毎月の地代に契約の更新料に承諾料にと何かにつけて費用が生じてしまうので、あまり派手に動けませんよね。


しかし裏を返せば、借地人は「地代を払い続けさえすれば」いつまでもその土地を自由に使用することができることになります。さらに、地主は「正当な理由」がなければ契約を終わらせることができないため、契約を継続したくない理由が弱い場合、借地人は何もせずとも自動的に契約更新となり、土地を利用し続けることが可能となります。

旧借地法と現借地法(借地借家法)、どちらに基づく契約?

 一口に「借地法」と言っても、大正10年から平成4年まで続いた「借地法」と、現行の「借地借家法」の二種類が存在しており、どちらを指すかは契約時期によって変わってきます
「旧法は無くなったんだから、今は全て現行法に基づいているのでは?」と思われるかもしれませんが、旧法のもとで結んだ契約であれば、今も旧法に基づいた内容であるはずです。現行法が適用されているとすれば、それは平成4年以降に一度契約を解除・締結し直しているということになります。(現行法での再契約は地主さんにとってのメリットが皆無であるため、そのような例は滅多にないとお考えください。)

ちなみに、この旧借地法が制定されるさらに前、大正9年以前にも似たような法律は存在していましたが、借地人の権利保護が不十分だという理由から、上述の「(旧)借地法」が制定されることになりました。
しかし、この法律では借地人は契約更新を続けることによって地主から借りた土地を半永久的に使うことができたため、今度は地主側の不満が募り、更新期間などを見直した「(新)借地借家法」が制定されたのです。
つまり、現行の借地借家法の方が地主に優しくなったということになりますね。

ご相談事例

地主の言いなり? 「指定業者じゃないと解体させない」!

ご実家にお住まいだったご両親が亡くなり、実家を引き継ぐことになったというご相談者様からお問い合わせをいただきました。内容は、

ご相談事例 「実家(借地上に建築)を引き継いだは良いものの、自分にも持ち家があるし、今後そちらに移り住む予定もないので解体・返却をしたいと思い、先に解体業者を探して見積もりを取ってから地主さんに相談しました。しかし、『付き合いのある解体業者が決まっているから、勝手に業者を探して来てもらっては困る』と言われてしまいました…。渋々その業者さんにもお見積もりを依頼しましたが、やはりかなり高額な印象です。こういった場合、どうしてもその業者さんにお願いするしかないのでしょうか?」

…というものです。
借地権が絡むご相談に関しては、このようなケースが最も多いと感じます。
何ともやるせない気持ちになりますが、契約書に指定業者に関する記載があった場合は、残念ながら地主さんの言葉に従うほかありません。(自分の家を解体するのに、解体業者くらいは自分の目で選びたいですよね。)
ただし、契約書にそういった記載が無いにも関わらずそのようなことを言われてしまった場合は交渉で覆せる場合もありますので、まずは契約状況の確認が先決となります。

地主さんというのは往々にしてその地域内で強い影響力を持っていますので、なかなか言い出しにくい・交渉しにくいという場合が多いのではないでしょうか。
しかし、明らかに高額な見積もりを提示してくるなど到底納得できそうもない場合は、『気が引けるから…』と泣き寝入りする前に、一度冷静になって第三者に相談してみるのも一つの手です。
今回のご相談者様のように ご自分で解体業者を探し、その見積もりを引き合いに金額交渉をするというのが最も試しやすい方法の一つですが、私たち解体サポートからも良心的な金額を提示いただける業者さんをご紹介可能ですので、まずはご相談ください。

また、「どうしても交渉がまとまらない」「とても払えない金額を提示してきた」など、ご自身の手に負えない問題が降りかかってきてしまったときは、弁護士・司法書士などの専門家の方とお繋ぎすることもできますので、併せて下記相談窓口をご利用ください。

■お問い合わせ先
住まいと資産の相談窓口
 http://sumai-shisan.org/
TEL : 03-6454-1636