「空き家対策特別措置法」とは?  ~何がどうなるの?

“空き家対策特別措置法”“空き家特措法”とも呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年2月26日に一部施行、5月26日に完全施行されました。

この法律によって、これまでは登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、施行後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。

確認作業の結果「特定空き家」であると判明した場合は、
これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が

元の税率に戻る(=今までの6倍の額を支払う)

ことになります。

ただ、自治体レベルの空き家対策としては、所有者が自主的に空き家の解体を行った場合に税率の軽減を継続する内容の条例等が打ち出される可能性もあります。

例えば文京区では、「跡地利用が可能と判断された老朽空き家の所有者に対し、空き家の解体費用の補助(※上限200万円)と解体後の跡地の無償借り上げ (※10年間)を行い、行政目的で使用する」という事業が平成26年度からすでに実施されています。

今後の自治体の動きを注視していく必要がありそうです。

そもそも「空き家」とは?  ~どんな家が対象になるの?

そもそも「空き家」とは?

【「空き家」の定義 】

この法律で問題視されている「空き家」とは、以下のようなものを指します。

  • 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より)

具体的には、
1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。(政府(国土交通省と総務省)が基本指針として示しています。)

また、そのうち
「特定空家(自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空き家)」とは

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(同法 2条2項より)

にあるものを指します。

※こちらもご参考に(空き家の現状・問題点)

空き家をお持ちの方へ  ~これから何をすればいいの?

【空き家所有者となる可能性の高い方 】

まずは、自身が空き家をご所有の地域で今後どのような対策が行われるのか、自治体へ問い合わせてみることをお勧めいたします。
各自治体の解体費用助成金については解体サポートでも調査・公開しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
もちろん、税負担が増えるのは困るけれど、建物に愛着がある場合など「どうしても残しておきたい」という方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、“保育所や店舗、シェアハウス等の施設として活用する”という道もあることをご存知でしょうか?
特に保育所に関しては、近年社会問題にもなっている“待機児童”数の増加(※)に伴い、需要が高まっています。
(※…最も顕著な東京都世田谷区で待機児童数が1,000人を超えるなど、深刻な保育所不足に陥っています。)
空き家を更地にして手放すのか、リノベーションを行い地域の需要に応える施設として活用するのか、はたまた…。
お悩みの時は私たちにご相談いただいても構いませんので、まずは活用方法についてご検討なさってみてください。

空き家対策特別措置法の変遷

まず、平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、同月27日に公布されました。
その後、平成27年2月26日に基本指針が決定され、同法が施行されました。
(※2 一部を除く)。

※2「一部」…主に市町村長による空き家の立ち入り調査や強制撤去に関する部分を指します。
(同法 第9条第2項~第5項及び第14条・第16条より)

「空き家」かどうかの調査に関しては法律の施行と同時(2月26日)に、
市町村による特定空家の立ち入り調査や指導・罰金に関する内容については5月26日より施行されています。

調査は拒否できないの?

「特定空家」
の疑いがかかってしまうと、調査を拒否したり妨げることはできなくなります。

万一これを拒否した場合、

  • 市町村長の命令に違反した場合は五十万円以下の過料
  • 立入調査を拒否・忌避した場合は二十万円以下の過料

にそれぞれ処されてしまう可能性がありますので、早めに対策を取っておきたいところです。

※特定空家等に対する措置として、「行政代執行」が実施されることがあります。
これにより、危険な特定空家の所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)されてしまいます。
(空家等対策の推進に関する特別措置法 第14条より)

さらに、強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになります。(行政代執行法 第6条より)


また、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうことも有り得ます。

助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。

解体をお考えの方へ

「こんなこと、施行されるまで知らなかった!」という方も少なくないのではないでしょうか。
狐につままれたような気持ちでいるうちに、行政は既に指導の準備を始めているかもしれません。
もちろん空き家調査にも時間はかかるでしょうし、施行されたからといってすぐに勧告や命令がなされる可能性は低いとは思いますが、いつであろうと「何も準備が出来ていない!」という状況で自治体から通達が来てしまったとしたら、途方に暮れてしまいますよね…。

解体をお考えの方へ

相続人の方が何名かいらっしゃる場合など、話し合いや準備しておかなければいけないものが山積していることと思います。
私たち解体サポートはそのようなご相談にも真摯にご対応いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
必要な場合は、専門士業の方をご紹介することもできます。
http://sumai-shisan.org/【住まいと資産の相談窓口】

また、ご希望であれば「解体後、駐車場にする」といった「更地にする」以外の活用方法のご提案も可能です。

ご相談の結果、解体工事(お見積り)のご希望に至った場合は、すぐに最適な解体業者さんをご紹介いたします。
思い出のたくさん詰まったご実家など、なかなか解体する踏ん切りがつかなかったというご相談も沢山お受けしてきましたが、解体サポートが提携している解体業者さんは、そのような事情をきちんと汲み取ってくれます。
建物にも敬意を払い、非常に丁寧な工事を行っていただける業者さんばかりですので、どうぞご安心ください。

■参考
・国土交通省 「空家等対策の推進に関する法律関連情報」
・文京区 「空き家等対策事業」