解体業者に工事を依頼すれば、当然相応の出費が伴いますよね。

なかにはその出費を抑えるために、解体業者に依頼しないで自らの手で建物を解体しようと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、解体工事を行うには所定の決まりがあります。詳細は各自治体によって異なりますが、ある程度の規模以上の建築物を解体する場合には、建設リサイクル法の届出が必要になってくるのです。

こちらではその届出に必要な書類や提出方法について解説していきます。

「建設リサイクル法」とは?

そもそも建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)とは、解体工事の際に発生したコンクリートなどの特定建設資材を分別解体し、リサイクルすることを義務付けた法律です。

(関連リンク:「建設リサイクル法」)

この法律のため、解体業者は分別せずに解体・投棄(=ミンチ解体)すれば違法となり、罰せられることになりました。

さらに「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」など目的に応じた建設業許可、もしくは解体工事業の登録を事前に受けなければ、解体業者は解体工事を行うことができなくなったのです。

届出の対象:届出は「依頼主(施主)の義務」です!

この届出は、原則「『解体業者』の義務でなく、「依頼主であるあなたに課せられた義務」です。一定規模以上(解体工事では延床面積が計80㎡以上)の建築物を解体する場合、依頼主が各自治体の管轄窓口へ届出書を提出することが義務付けられているのです。

申請を怠ると、法律上は最大20万円の罰金が課せられてしまう、ということになっています。(具体的には「未届の発覚⇒行政指導⇒改善されなければ罰金)の流れ)

なお、業者に解体工事を依頼する場合は、委任状を作成すれば届出全般を業者に一任することも可能です。

ご存知ですか?解体工事の「事前届出」

届け出は経験豊富な解体業者に委任されるケースの方が多いため、大抵の依頼者(施主)の方にとっては以下の内容はあくまでもご参考程度で大丈夫かと思いますが、「施主であるあなたに課せられた義務」ですので、注意するポイントや事前準備について、ぜひお読みください。

※ちなみに…
「依頼者(施主)が届出を委任した解体業者が届出をしないまま着工をしてしまった場合」については、委任した時点で解体業者に責任が移るため、依頼者が罰せられるということはまず無いでしょう。 それでも不安がある場合は念のため、着工前に「届出はいつ出されましたか?」という旨をやんわりと聞いてみてもいいかもしれません。

必要書類と提出先

届出書の提出のために必要な書類と提出先は主に次の通りです。

【届出書】
解体したい物件の属する地域の都道府県知事宛ての届出書です。

ご存知ですか?解体工事の「事前届出」

【別表(分別解体等の計画書)】
解体したい物件の材質・構造・解体方法等を記載するための書類ですが工事の内容によって添付書類が変わるためご注意ください。

ご存知ですか?解体工事の「事前届出」

【案内図】
解体工事の予定場所を確認するためのものです。
1:1000~1:5000程度の縮尺の既製地図が使用されることが多いようです。

【設計図または写真】
解体したい建物の写真や設計図を準備します。

【配置図】
解体したい建物と、その周辺の位置関係を知ることができる図を準備します。

【工程表】
解体工事着手から完了までの工程を記載した、言わば「作業スケジュール」。

ご存知ですか?解体工事の「事前届出」

基本的にはこのようなセットになると思いますが、細かい必要書類はそれぞれの自治体で異なります。

【提出方法】
書類の提出先は原則、各自治体の管轄窓口となります。
※やむを得ない事情で窓口提出が困難である場合は、郵送提出も受け付けていることがあります。(その場合、書類に不備がないようご注意ください。)
どうしても窓口提出が難しいという時は、事前に自治体の相談窓口へ相談することをおすすめします。

おさえておこう!建設リサイクル法に係る注意点3つ

【届出書の提出は工事開始の7日前まで!】
7日前の「その日」が日曜や祝日にあたる場合は注意が必要です。いずれにしても必要書類が多いため、不備があることを見越して早め早めの準備・提出を心がけましょう。

【手抜き厳禁!解体工事の事前周知】
届出書の他にも、解体工事の事前周知(関連リンク:「解体工事の事前周知」)が義務付けられている自治体もあります。事前周知の期限は、自治体によって異なるうえ、木造かそうでないかによっても変わりますので、必ず事前に確認するようにしてください。
また、仮に義務付けられていない自治体であったとしても、トラブルの防止や近隣住民の心証を少しでも良くするため、自主的にでも行った方が良いでしょう。

【アスベスト含有建築物の解体工事】
アスベストを含有した建材を含む物件を解体する場合は、法令に則った届出等の義務が生じます。こちらも自治体によって異なりますので、詳しくは各自治体のホームページ等をご確認いただくことをおすすめします。

最後に

解体サポートがご紹介する全国の解体業者さん達は、建設リサイクル法を熟知している「法令遵守」はもちろんの事、適正価格で良心的な解体業者さんですのでご安心下さい。