「解体工事。届け出をしなくても大丈夫?」
届け出をしなくても大丈夫?
2013年10月19日
自治体によっては80㎡未満でも7日前までに指導要綱に基づく届出が必要です。
先日、横浜市で解体工事をご予定されている方からご相談を頂きました。
「建替えの為に解体工事を予定しているのですが、少し心配な事が・・。自宅は80㎡未満なので、ハウスメーカーさんはリサイクル法の事前届は必要ないと言っていたのですが、本当に大丈夫なんですか?」
正解は・・・ 大丈夫ではありません。
横浜市ではこのケースでも事前の届け出は必要です。
たしかに多くの自治体では80㎡未満の建物解体では事前の届出は必要ないのですが、横浜市は80㎡未満でも工事着手の7日前までに指導要綱に基づく届出が必要なんです。
もし、建設リサイクル法に違反すると
施主(発注者)に対しては、届出義務違反(20万円以下の罰金)等が、受注者に対しては、分別解体等・再資源化等に関する命令違反(50万円以下の罰金)等があります。
知らなかったからと言って済む問題ではないので、業者さんはしっかりと事前に確認していただく必要があります。
※解体サポートがご紹介する解体業者さんについてはこういった法律・事務的な確認事項についても熟知されていますので、心配はありません。