解体工事の際に必要な届出書類
解体工事を行う際に必要な届出・申請書類には様々なものがあります。立地や建物の構造などによっても提出する書類は違います。
それぞれ必要な届出・申請は基本的には解体業者が提出するものだけでなく、施主自身で届出・申請をしなければならないものもあるので把握しておきましょう。
怠った場合は罰則を受けることもありますので注意が必要です。
【先読み!この記事の結論】
- 解体工事には建設リサイクル法に基づく届出が必要
- 場所によっては道路使用許可が必要
- アスベストが使われている建物の場合は除去工事の届出が必要
- 建物滅失登記の申請は施主自身が準備する書類も
<目次>
- 解体工事の届出に必要な書類
- 道路使用許可申請に必要な書類
- アスベスト除去工事の届出に必要な書類
- 建物滅失登記の申請に必要な書類
1.解体工事の届出に必要な届出書類
テ解体工事において以下の条件の場合、建設リサイクル法(=「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)に基づいた届出が必要になります。
■届出の提出条件
(1)特定建設資材を用いた建物
(2)床面積が80平米以上の建物
(3)500万円以上の費用がかかる工事
■必要な届出書類
(1)届出書
工事の名称や工事の場所などを記入
(2)分別解体等の計画
建物の構造や工程ごとの解体方法を記入
(3)案内図
解体現場の場所を確認するためのもの
(4)工程表
着工から完工までの工程を記載したもの
※都道府県によって多少違いはありますが、基本的には上記が必要になります。
※原則として施主に申請の義務がありますが、解体業者さんに代理で行ってもらえるのでお願いしましょう。その場合、委任状が必要になります。
2.道路使用許可申請に必要な書類
現場によってはダンプなどの車両を道路に駐車しないと工事ができない場合があります。その際は管轄の警察署長に道路使用の許可申請をし、承認してもらう必要があり、解体業者に申請する義務があります。
■必要な届出書類
(1)道路使用許可申請書
道路使用の目的や場所、期間などを記入し提出
(2)道路使用場所の見取り図
3.アスベスト除去工事の届出に必要な書類
建物によってはアスベスト除去を必要とする解体工事もあります。その場合は下記のような届出の提出が必要です。
■必要な届出書類
(1)工事計画届(耐火建築物などの吹付け石綿の除去作業の計画書)
作業開始14日前までに所轄の労働基準監督署長宛てに提出
(2)建築物解体等作業届(保温材などが張り付けられた建築物の解体の作業届)
作業開始前までに所轄の労働基準監督署長宛てに提出
(3)特定粉じん排出等作業の実施の届出
作業開始14日前までに都道府県知事宛てに提出
4.建物滅失登記の申請に必要な書類
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に管轄の法務局で建物滅失登記を行わなければなりません。
施主がしなければなりませんが、専門家の土地家屋調査士に依頼することもできます。
■必要な届出書類
(1)登記申請書
(2)取毀し証明書
(3)解体業者の印鑑証明書
(4)住宅地図
※未登記物件の場合は地区町村の税務課に「家屋滅失届」を提出しなければなりません。
関連リンク:建物滅失登記、家屋滅失届
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