境界標(きょうかいひょう)
敷地境界線(もしくは境界点)に埋設する標識。境界標の種類はコンクリート杭、石杭、プラスチック杭、木杭、金属杭、金属標、金属鋲などがあります。 この境界標に関する専門家は土地家屋調査士になります。
なお、いったん設置した境界標識を勝手に移動させたり、損壊、除去などすると、境界損壊罪となり、刑法(262条の2)によって、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。ですので、勝手に境界標を撤去してしまうと、刑事的な問題になりえます。
※関連用語⇒境界確認書(きょうかいかくにんしょ)