解体業
解体業とはその名の通り、建物などを解体する事を主な生業とすることですが、その解体業を営むうえでは必要な登録、許可があります。
解体工事業の登録 (建設リサイクル法21条)と建設業の許可(建設業法3条)の違いは以下のポイントがあります。
解体工事業の登録 | 建設業の許可 | |
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請負金額 | 500万円(税込) 未満の解体工事 | 500万円を超える 工事が施工可能 |
施工可能地域 | 登録を受けた 都道府県のみ | 全国で施工可能 |
解体工事業の登録、建設業の許可を取得せずに解体工事を請け負う、いわゆる「モグリ」の解体業者もいまだ存在していますので、充分お気を付け下さい。