事前調査
石綿障害予防規則により、事業者(解体業者)は解体作業等を行う前に、あらかじめ石綿(アスベスト)及び石綿を0.1%を超えて含有するもの使用の有無を目視等により調査して、その結果の記録・結果の概要等を掲示することが義務づけれれています。この調査のことを事前調査といいます。
※関連用語⇒アスベスト
石綿障害予防規則により、事業者(解体業者)は解体作業等を行う前に、あらかじめ石綿(アスベスト)及び石綿を0.1%を超えて含有するもの使用の有無を目視等により調査して、その結果の記録・結果の概要等を掲示することが義務づけれれています。この調査のことを事前調査といいます。
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