スレートが使用されていると解体費用は高くなる?
2006年以降、アスベスト(関連リンク:アスベスト(石綿))の使用が禁止され、住宅建材に使用されることはなくなりました。
しかし、現在解体されるほとんどの建物がそれ以前に建てられたものです。
一般住宅にも屋根や外壁などの建築材としてアスベストが含まれているスレートが使用されていたため、見積もり書にも記載されることが多いので頭に入れておきましょう。
【先読み!この記事の結論】
- 現在の空き家に使用されているスレートのほとんどはアスベストが使用されている
- アスベスト含有スレートの撤去は注意が必要
- アスベストが使用されている場合は解体費用が高くなる
<目次>
- スレートとは?
- アスベスト規制の歴史
- アスベスト含有スレートの解体と費用
1.スレートとは?
スレートは粘板岩を薄い板状に加工した建築材のことで、屋根材や外壁材として使用されています。しかし、粘板岩を素材とした「天然スレート」は価格が高いため、あまり日本では普及していません。
一方でセメントに繊維素材を混ぜて薄い板状に加工した「化粧スレート」は重量が軽く、耐震性に優れており、価格も安いため人気があります。「カラーベスト」や「コロニアル」などと呼ばれているのがこれにあたります。
2006年(平成18年)以降は健康被害や環境への配慮から製造・使用禁止されているため、すべての化粧スレートにアスベストが使用されているわけではありませんが、現在空き家となっているほとんどが2006年以前のものなので、アスベストが使われている可能性が高いと言えます。
2.アスベスト規制の歴史
■1975年(昭和50年)
「特定化学物質等障害予防規則の改正」が施行され、アスベスト含有率が5%を超えるような施工が禁止される
■1986年(昭和61年)
アスベストは5%未満なら使用が認められていたが、「ILO(国際労働機関)石綿条約」が採択され、管理使用や吹き付け作業の禁止指導が行われる
■1995年(平成7年)
「労働安全衛生法施行令」が改正され、含有量が重量の1%を超える場合は吹き付けが禁止
■2006年(平成18年)10月
アスベストの含有量が重量の0.1%を超えるものは、製造、輸入、使用が禁止
これによって、新たに建てられる建物には使用されなくなりますが、反対に2006年以前の建物はアスベストが使用されている可能性があるということです。
■2021年(令和3年)4月
●大気汚染防止法・同施行令・同施行規則の概要(環境省)
・建築物等の解体等に伴い大気中にアスベストが飛散するのを防ぐため、解体工事前に調査し、届出と飛散防止対策をすることを義務付けられる。
・吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を使用した建築物等を解体、改修、補修する場合には工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を届け出なければなりません。
●石綿障害予防規則(厚生労働省)
・アスベスト使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行います。
3.アスベスト含有スレートの解体と費用
アスベストは飛散のしやすさによってレベルが1~3に分けられています。
スレートはレベル3(非飛散性アスベスト)に該当しているため、屋根材などで実際に住宅として使用されている間は特に飛散の心配はありませんが、解体工事の際は注意が必要です。
接触や荷重によって飛散する恐れがありますので、原形のまま撤去・積込みをする必要があります。
一般的な二階建て住宅の屋根がアスベスト含有建材ですと、建材の種類や面積、立地条件などによって変わってきますが、おおよそ20~30万円ほどかかると思った方がよいでしょう。
まとめ
アスベスト含有スレートは非飛散性とされていますが、アスベストを使用していることに変わりはありません。ご自身はもちろんですが、近隣にも影響を出さないように適切な工事、適正処理をしてもらえる業者を選定することが大切です。
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