家を相続したら ~相続登記手続きのイロハ~

亡くなった両親や親族から相続した不動産について頭を悩ませる子世代が急増している昨今。活用方法はさまざま考えられますが、いずれにしても何らかの「手続き」が必要になります。

この「手続き」には煩雑なイメージがついて回り、何かしら行動をしようにも“最初の一手”を阻んでしまいがちです。

空き家問題にも深く絡んでくる「相続した家」にまつわる問題。住むこともせず、売りもせず、貸すこともせずの状態で相続した大切な家を持ち腐ることのないよう、相続したらなるべく早めにアクションを取ることがスムーズに手続きを終えるコツです。

とはいえ、知識がなければ何から手をつけて良いものかさっぱり分からないですよね。

そこで今回は、家の相続手続きの第一歩「相続登記」に必要な書類についてご説明していきます。

まずは「集める」ことから!《相続登記に必要な書類》

何事も、書類なくして手続きは進みません。今回の「相続登記」に必要な書類をリスト化しましたので、まずはこれらを集めるところから始めましょう。

1.被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本[出生~死亡までの全期間]

2.被相続人(亡くなった方)の住民票の除票

3.相続人全員の印鑑証明書

4.相続人全員の住民票

5.不動産の固定資産評価証明書

6.不動産の全部事項証明書

7.遺産分割協議書(相続人全員で作成するもの)

主にこちらの7点が必要になります。

印鑑証明や住民票など、中には馴染みのある名称も見られますが、「固定資産評価証明書」や「不動産の全部事項証明書」など日常生活ではまず関わることのない言葉が気になりますね。

また、「遺産分割協議書」というのも相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合には厄介です。

次の項目では、これら3点の取得方法について詳しくご説明していきます。

1.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象になっている不動産等の評価額を証明するものです。その評価額は市町村長(東京23区は都知事)が3年ごとに定め、これを基準に固定資産税が課税されることになります。

記載内容は?

固定資産評価証明書の記載内容は、土地か家屋かによって異なります。

土地の場合
・所有者情報(氏名・住所)
・所在地(登記地目、現況地目)
・地積
・評価額
・摘要

家屋の場合
・所有者情報(氏名・住所)
・所在地(家屋番号、建物番号)
・床面積
・評価額
・摘要

取得方法

固定資産評価証明書は、市区町村の役所の窓口発行、駅などに設置されている証明書発行コーナー、もしくは郵送でも取得可能です。

窓口発行の場合は、「固定資産評価証明等請求書」という書類に発行者の住所・氏名・生年月日・証明対象資産の住所等の情報を記載し、免許証等の身分証明書と併せて提出することで発行できます(第三者が請求する場合は委任状も必要です)。

郵送の場合は上記書類に加え、返信用封筒・手数料(定額小為替等)を同封して市区町村宛てに郵送します。手数料は市区町村により異なりますが、1通あたり350円程度とみておけば良いでしょう。

2.不動産登記事項証明書

不動産登記事項証明書とは、その不動産で過去に行われた登記に関する全てのデータ(登記記録)を登記官が証明した書類で、登記所(法務局・支局・出張所)で印刷・交付されるものです。

今現在効力を持っている登記事項の他に、今日までに変更された事項が全て詳細に記録されている(+登記官が記載内容を証明している)唯一の証明書となるため、相続以外でも様々な場面(金融機関や官公庁などの審査を受ける際など)で利用されています。

記載事項

その不動産の過去~現在の所有者や以前の地目、発行日時点で誰が所有者であったか、当時の不動産の状態はどのようなものであったか、また抵当権などの債権が付いているか、などの情報を知ることができます。

取得方法

不動産の登記事項証明書は、法務局経由(①法務局の窓口、②インターネット、③郵送のいずれかの方法)で日本中のどの場所のものでも取得可能となっています。

なお、登記所(最寄の法務局・支局・出張所)の窓口で発行手続きを行う場合は、必要事項を記載した「登記事項証明交付請求書」を提出することになります。

郵送の場合は「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を貼り付けた上で法務局宛てに郵送します。
※収入印紙は登記所のほか、郵便局やコンビニ等でも手軽に購入することができます。

インターネット経由で取得する際は、法務省が運営するWebサイト「登記ねっと供託ねっと(http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)」に登録し、発行手数料をインターネットバンキングでの電子納付などの方法で支払うと、後日請求した証明書が手元に送られてきます。

3.遺産分割協議書

作成の流れ

遺産分割協議書を作成するには、いくつかの段階を踏む必要があります。

1.相続人調査
2.相続財産調査
3.遺産分割協議の話し合い
4.成立後、遺産分割協議書の作成

相続人が多ければ多いほど調査や話し合いに時間がかかることが考えられますので、ご自身での対応が難しいという場合には、専門の弁護士や司法書士に相談して手続きをお任せしてしまうのも一つの手です。

(※解体サポートでは、信頼のおける弁護士や司法書士のご紹介も可能です。遺産分割協議についてのご相談だけでもお気軽にご相談ください。)

作成のポイント

弁護士や司法書士にお任せすることをおすすめしましたが、もしご自身で挑戦される場合には、下記のことにご注意いただければと思います。

・遺産目録をつける

・相続人の数と同じ数を作り、全員が一通ずつ所持する

・「契印」「割印」は人数分押印する
※契印:契約書等が複数枚にわたる場合、差し替えを防ぐためにページとページの間にまたがる形で行う押印
※割印:契約書等を複数部作成する際、全て同じ内容であることを証明するための押印

・トラブルを避けるため、遺産分割協議書の押印は「実印」で行う
※全員分の印鑑登録証明書を取得して添付しておくとなお良し

・本文で「誰がどの遺産を相続するのか」を明確にする
※参照書類(全部事項証明書等)の記載はそのまま正確に書き写す

・被相続人・相続人の表示は確実に
※被相続人(亡くなった方)の生年月日と死亡日に加え、氏名・本籍地・最終の住所地を正確に書き記す必要があります。相続人の表記も同様です(相続人全員の住所氏名、被相続人との関係など)。

まとめ

今回は相続に必要な手続きについて、特にとっつきにくい書類についてご紹介しました。

相続(登記)は突然の出来事である場合が多い一方、必要書類や申請方法の分かりにくさなどから、つい後回しにしてしまいがちな手続きの一つでもあります。

最終的には弁護士や司法書士に全て依頼することになったとしても、多少の予備知識があれば焦りや勘違いから来る失敗などのリスクを減らすことができます。

いざという時、落ち着いて着実に手続きを進められるよう、今からしっかり準備をしておきたいものですね。