解体費用助成金について
大崎市の助成金について
大崎市
事業・条例名
大崎市危険空家等除却費補助金
築年・構造
昭和56年5月31日以前に建築された空家などであること。新築または改築など建て替えに伴う除却でないこと。所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家などであること。市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者の登録を受けたもの。または建設業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事であること。
業者指定
あり(大崎市内)
補助内容
1/2(上限50万円)
補足
次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり) 市内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人 所有者の相続人 空家などの管理者 大崎市の市税に滞納がない人(後見人の場合は除く) この補助金の交付を受けたことがない人 特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていない人
お問い合わせ(大崎市)
大崎市環境保全課空き家対策推進室
〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所西庁舎4階
TEL:0229-23-6074
FAX:0229-23-2427
URL:https://www.city.osaki.miyagi.jp/material/files/group/12/20190323-162321.pdf
※2023年12月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。