解体費用助成金について
富士見市の助成金について
富士見市
事業・条例名
空家除却補助金
築年・構造
・S56/5/31以前に建築・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)・1年以上居住し、又は使用されていないもの・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの・除却について所有者等全員の同意を得ているもの
業者指定
あり(富士見市内の解体業者に限る)
補助内容
3分の2(上限80万円)
補足
令和3年4月1日から令和4年1月31日まで (注記)実績報告は令和4年3月31日まで
お問い合わせ(富士見市)
富士見市建築指導課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
TEL:049-252-7127
FAX:049-254-0210
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