解体費用助成金について
敦賀市の助成金について
敦賀市
事業・条例名
老朽危険空き家除却支援事業
地区指定
敦賀市内
築年・構造
次のすべてに該当する建築物(1)次のいずれかに該当する建築物(ア)老朽危険空き家であるもの(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)(イ)準老朽危険空き家であるもの(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)(2)概ね1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの(3)老朽危険空き家等について、所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定されていないもの(4)老朽危険空き家等に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの(5)老朽危険空き家等が危険状態となるに至った原因が、所有者や相続人の故意によるものでないもの(6)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
補助内容
(ア)老朽危険空き家対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)(イ)準老朽危険空き家対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。【補助金の加算要件】次のいずれかに該当する工事1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの
補足
受け付け 令和3年4月27日(火曜日)から先着順
敦賀市住宅政策課
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
TEL:0770-22-8140
FAX:0770-22-8164
URL:https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/0402.html
※2021年7月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。