解体費用助成金について
津島市の助成金について
津島市
事業・条例名
津島市空家解体促進費補助金
地区指定
市内
築年・構造
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅であること延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であること)木造もしくは鉄骨造であること(住宅地区改良法に規定する)不良住宅に該当すること個人が所有する住宅であること過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く)
補助内容
1戸当たり20万円を限度とする
補足
補助申請の手続きに入る前に、事前に不良住宅判定依頼書を提出し、当該空家について不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要があります。
お問い合わせ(津島市)
津島市建設産業部都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
TEL:0567-24-1111
URL:https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/akiya/akiyahojo.html
URL:https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/akiya/akiyahojo.files/youkou1.pdf
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