解体費用助成金について
多賀町の助成金について
多賀町
事業・条例名
多賀町空き家住宅等除却支援事業
補助内容
補助基本額×1/2以内(上限 500,000円)
補足
現に使用されておらず、今後も住居として使用される見込みのないもの。(1)除却後の跡地を地元自治会に10年以上貸与または本町に寄付すること。(2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅。)※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。
お問い合わせ(多賀町)
多賀町担当部署:企画課
TEL:0749-48-8122
FAX:0749-48-0157
URL:http://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?frmId=159
※2024年1月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。