解体費用助成金について
湯浅町の助成金について
湯浅町
事業・条例名
老朽危険空家除却補助事業
地区指定
町内
築年・構造
① 町内に現存する老朽危険空家であること。 ② 本補助金以外に除却に係る他の助成金の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。 ③ 同一敷地内においてこの補助金を受けて老朽危険空家の除却を行っていないもの。 ④ 個人が所有する住宅であること。 ⑤ 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること。 ただし、所有権以外の権利が設定されていても所有権以外の権利者が住宅の除却に同意していれば可能です。(老朽危険空き家→①おおむね年間をとおして居住の実態がなく、今後も居住の見込みがないもので建物面積の2分の1が居住用に使用されていたもの。②和歌山県空家等対策推進協議会が作成した特定空家の判断基準に基づく判定が100点以上のもの。)
補助内容
補助対象工事に要する経費の10分の8(上限80万円)(ただし、補助対象工事に要する経費または、国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方)
補足
予算の範囲内での補助となります。予算がなくなり次第終了となります。
お問い合わせ(湯浅町)
湯浅町産業建設課管理係
〒643-0002和歌山県有田郡湯浅町青木668番地1
TEL:0737-64-1124
URL:https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/9/3613.html
※2024年11月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。