前のページにもどる

解体費用助成金について

有田川町の助成金について

有田川町

事業・条例名

有田川町不良空家除却補助金

築年・構造

・不良空家認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、概ね1年以上経っている空き家であること。・有田川町で定める不良空家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物で、有田川町から「不良空家」の認定を受けたもの(「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」等、老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます)。・居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの。・周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの。・同一敷地内に居住者がいない土地であること。・空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの。

補助内容

認定された不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に3分の2を乗じた額(上限50万円)

補足

令和3年5月11日(火曜日)~予算に達するまで   申請書受付順 募集予定戸数 20戸程度 通知を受けた日から3か月以内に着手し、令和4年2月28日(月曜日)までに工事を完了すること。

お問い合わせ(有田川町)

有田川町建設課

〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

TEL:0737-22-3281(直通)、0737-52-2111(代表)

FAX:0737-52-7822​

URL:https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kibi/4/1/2/2/935.html

※2024年11月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。