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解体費用助成金について

みなべ町の助成金について

みなべ町

事業・条例名

みなべ町不良空家、その他空家等除却補助事業

築年・構造

次のすべての条件を満たし、不良空き家・その他空き家の認定を受けたもの。<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。>【不良空き家】本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。アパート等事業の用に供したものでないこと。公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)<町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点未満となる建築物。>【その他空き家】本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。本町の区域内に所在する個人専用倉庫であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、使用がなされなくなった日から1年を経過していること。アパート等事業の用に供したものでないこと。公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)

業者指定

あり(みなべ町内の解体業者に限る)

補助内容

「国が定める標準除去費」または実際の工事いずれか少ない方2/3(上限:不良空き家60万円、その他空き家(住宅60万円、倉庫30万円))

補足

予定戸数 15戸(先着順) 受付期間 令和3年5月10日(月)~12月24日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせ(みなべ町)

みなべ町建設課

TEL:0739-74-9370

FAX:0739-72-1223

URL:http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2017041100017/

URL:https://www.town.minabe.lg.jp/kurashi/04/03/files/R5hojoshinseinogoannai.pdf

※2024年3月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。