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解体費用助成金について

益田市の助成金について

益田市

事業・条例名

老朽危険空家除却支援事業のご案内

築年・構造

(1)1年以上居住その他の使用がなされていないもの (2)次のすべてに該当する空き家であるもの  イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)  ロ 主たる構造が木造または鉄骨造の建築物  ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物  二 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物 (3)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物

業者指定

あり(益田市内の解体業者に限る)

補助内容

補助限度額50万円、補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額

補足

受付期間 令和3年6月1日(火)~令和3年12月17日(金)  ※ただし、令和4年2月25日(金)までに工事が完了するものに限ります。

お問い合わせ(益田市)

益田市益田市役所建設部建築課

〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号

TEL:0856-31-0668

FAX:0856-31-0005

URL:https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/39/detail-53046.html

URL:https://www.city.masuda.lg.jp/uploaded/life/53046_170798_misc.pdf

※2021年7月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。