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解体費用助成金について

観音寺市の助成金について

観音寺市

事業・条例名

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業

地区指定

市内

築年・構造

併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建て、共同建ての住宅で下記の要件をすべて満たすもの◎ 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐敗破損の程度が市の定めた基準を超えていること。◎ 周辺の住環境に悪影響を与えている、またはそのおそれがあること。〇 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。〇 除却に係る他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。〇 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。〇 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの。〇 不動産販売、不動産貸付または駐車場運営等を業とするものがこの業のために除却を行うものでないこと。〇 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。注:上記の内、◎の2項目については事前相談の後に市が現地を確認して判断します。

業者指定

あり(観音寺市内の解体業者に限る)

補助内容

補助対象経費または補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、160万円を限度とします。(1)木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額(2)非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額

補足

令和3年7月1日(木曜日)から同月30日(金曜日)まで

お問い合わせ(観音寺市)

観音寺市観音寺市役所地域支援課

〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号観音寺市役所本庁舎2階地域生活係

TEL:0875-23-3949

FAX:0875-23-3954

URL:https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/7/11350.html

URL:https://www.city.kanonji.kagawa.jp/uploaded/life/43809_86758_misc.pdf

※2024年3月現在の情報です。リンク切れや表示内容に誤りがございましたら、ご一報頂けると大変助かります。