昨今、社会的問題として取り上げられることの多い「空き家」。
東京都内でも手入れがされておらず一見して「空き家」と分かる建物がここ数年増えてきた
気がしますが、この問題でお困りの方は全国にかなりいらっしゃるのではないでしょうか?
予測では2033年には3軒に1軒が「空き家」になるとも言われていて
政府は2014年に『空家等対策の推進に関する特別措置法』(以下『空き家対策特別措置法』)
を制定し、「空き家」の管理を厳格化する方針をを打ち出しまたが、
まだまだ根本的な解決には至っていないのが現状です。
「空き家」にまつわる問題は多岐にわたるので様々な側面から考える必要がありますが
そもそも「空き家」とはどういった状態の家を言い表すのでしょうか?
■「空き家」の定義
空き家対策特別措置法上では1年以上にわたり人が住んでいない、または使われていない家を「空き家」としています。
ただこれだけでは曖昧なので判断材料として以下が挙げられます。
①用途が決まっていない
・現在使われていない住宅であっても別荘などの二次的住宅用や賃貸もしくは売却用であれば
問題ないが用途が何も決まっていない場合。
②人の出入りの有無
・人が出入りしている気配がなく、また雑草等が生い茂っていてポストもチラシ等で
あふれている場合。
③ライフラインの使用状況
・電気・水道・ガスなどが全く使用されていない場合。
④登記簿等内容の不備
・所有者の住所が変わったにもかかわらず登記簿等の内容が変更されていない場合。
⑤適切な管理がされているか
・土地・建物が安全かつ衛生的に管理されていない場合。
⑥所有者に対しての聞き取り
・所有者に対して聞き取り調査を行い使用していないと判断された場合。
以上になりますが、「空き家」でも倒壊の恐れや景観を損なうものについては「特定空き家」
に認定されることがありますが、それについてはまた次回、書いてみたいと思います。
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