全国で問題となっている、管理されていない空き家。
人口減少社会と少子高齢化、ひいては税制の仕組みが主な要因となっているようですが、
多くの市区町村で「空き家の適正管理に関する条例」が制定されています。
主な内容としては
適正な管理がされていない空き家を防災、防犯、衛生上の観点から
行政が指導・勧告・命令をするというもので、最終的には行政代執行までが盛り込まれています。
危険な空き家が減ることは周辺住民としては大いに喜ばしいことですが、
一方で解体・取り壊しをしたくても出来ない事情がある人が大半だと思います。
そこには先にあげた「税制の仕組み」も大きく関わっている場合が多いようです。
住宅を取り壊すと土地に対する固定資産税が6倍にあがるのです。
(建物の固定資産税はなくなるので、建物を取り壊す前に比べて支払う固定資産税が単純に6倍になるという事にはなりません。)
正確に言うと一戸当たり200㎡以下の部分については、固定資産税評価額が6分の1に、
一戸当たり200㎡を超えるの部分は、固定資産税評価額が3分の1になるという軽減措置がなくなるからです。
この問題に対しては「付け焼刃的な条例措置」ではなく、もっと問題のおおもとから考える必要があるのかもしれません。
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