長崎市では安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化して危険な空き家住宅の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助する制度があります。
長崎市 【老朽危険空き家除却費補助金】
●補助対象者
次の①から③のいずれか に該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納がある方、暴力団関係者及び 他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象となりません。
① 登記簿(未登記の場合は固定資産 税 関係資料)上の所有者(法人を除く)
② ①の方の相続人
③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方
●対象建築物 次の条件をすべて満たすもの
次の①から ⑤ をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 長崎市内にあること
② 空き家(使用している者がいない)であること 及び、過去に過半が住宅として使用されていたこと
③ 木造又は鉄骨造であること
④ 周囲に悪影響を及ぼしている 、 又は 及ぼすおそれのあるもの
⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの
●対象工事 次の①から④をすべて満たす工事が対象工事となります。
① 長崎市内に本店を置く法人又は長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事 であること
② 建設業 法等による 許可 、登録 を受けた者に請け負わせる 除却工事であること
③ 建築物のすべて (基礎を含む を除却する 除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除 却工事でも可)
④ 他の制度等に 基づく 補助金の交付を受けない除却工事であること
●補助金額 次の①又は②のいずれか少ない額となります。
① 補助対象経費の2分の1
② 50万円
※補助の対象となる経費は、次の1又は2のいずれか少ない額 の10分の8 と なります。
1 建築物の解体・運搬・処分に要する費用 (消費税を除く額)
2 ② 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動)
出典:長崎県長崎市 建築指導課 HPより
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