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【解体後の落とし穴】滅失登記を忘れないで!

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建物を取り壊したときは、法律で定められた建物滅失登記を解体後1か月以内に申請する必要があります。期限内に申請しないと、10万円以下の過料(罰金)が科されるおそれや、新しい建物を建てられない等の不利益が生じます。

【放置するリスク】

  1. 過料の対象: 10万円以下の罰金
  2. 売却・融資の制限: 古い建物の登記が残るため、土地を売買できない
  3. 余分な負担: なくなった建物に対して固定資産税が課税され続ける場合がある

【必要な書類】

  • 建物滅失登記申請書(法務局サイトからダウンロード可能)
  • 建物滅失証明書(解体業者から受け取る書類)
  • 解体業者の会社書類(法人の場合は代表者事項証明書など)
  • 案内図や現況写真(必要に応じて)

では、自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合、費用と手間はどのような感じなのでしょうか。

自分で申請、専門家に依頼について比較してみました。

項目自分で申請する土地家屋調査士に依頼する
費用総額約1,000円 〜 3,000円約4万円 〜 7万円
内訳・事前確認の登記事項証明書代(約300〜600円)
・法務局への交通費や郵送代
・土地家屋調査士への報酬(相場4〜5万円)
・書類取得代などの実費
登録免許税非課税(税金はかかりません)非課税(税金はかかりません)
かかる手間・書類の作成、収集
・平日に法務局へ行く必要がある(1〜2回)
・委任状への署名、捺印のみ
完了までの期間約1週間 〜 2週間(書類不備があれば延びる)約1週間 〜 2週間(スムーズに進行)

どちらを選ぶべき?

💡 自分で申請するのが向いている人

  • 費用をできるだけ抑えたい
  • 平日(8:30〜17:15)に法務局へ行くことが可能な人、または郵送手続きの時間がある
  • 建物の場所や構造(木造・鉄骨など)が明確で、解体業者から「建物滅失証明書」を取得済みの人

💼 土地家屋調査士に依頼するのが向いている人

  • 平日は仕事が忙しく、手続きする時間がとれない
  • 何十年も前に取り壊した建物の登記が残っており、当時の解体業者が存在しないなど、書類が集まらない
  • 土地の売買や融資の期日が迫っており、絶対に失敗・遅延したくない

解体サポートに相談される方は、ご自身でやられる方が多いような気がします。

やる前は不安だったが、実際法務局へ行ってみると簡単にできたという声が多いです。

解体サポートYouTubeでも滅失登記の解説、届け出方法を解説しています。

ぜひご覧ください。

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