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【解体後の落とし穴】滅失登記を忘れないで!

建物を取り壊したときは、法律で定められた建物滅失登記を解体後1か月以内に申請する必要があります。期限内に申請しないと、10万円以下の過料(罰金)が科されるおそれや、新しい建物を建てられない等の不利益が …

解体後の建物滅失登記をお忘れなく

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません(不動産登記法57条)。 法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。建物滅失登記は申請義務 …

2026年9月
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