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解体後の建物滅失登記をお忘れなく

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建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません(不動産登記法57条)。

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。(不動産登記法164条)

法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要しますし、 出来れば登記の専門家「土地家屋調査士」にお任せすることをお勧めします。

もし手続きがうまくいかなかった場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともあるようですので、ご注意ください。

建物滅失登記申請書のダウンロードはこちら ⇒  
(引用元:法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」)

滅失登記の方法(ご自身で登記をする場合)

1 登記簿の特定

滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載する必要があるため、登記簿を取得して確認する必要があります。
登記簿謄本(全部事項証明書)は最寄りの法務局で取得することができます。
その際に「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。
(「住居表示」とはいわゆる住所で、「地番」とは全く別物です)
なお、もしその建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。

2 申請する人は?

原則として建物の所有者が申請する必要がありますが、例えば共有名義の場合は共有者の一人からでも申請することが出来ます。
また、相続人から登記を申請することも可能です。わざわざ相続登記をする必要はありません。ただ、もし相続登記をしている場合は所有者として申請します。

3 滅失登記に必要なもの

滅失登記の必要書類は以下の通りです。

  1. 登記申請書(委任する場合は必要ない)⇒登記申請書の書き方はこちら
  2. 取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
  3. 解体業者の印鑑証明書
  4. 住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
  5. 登記申請書のコピー 1部
  6. 委任状(自分で行う場合は必要ない)
  7. ※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。

4 提出方法と申請先

➀~④(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。

提出先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口で登記申請書類一式を提出します。 管轄の法務局を調べる場合は下記法務局のホームページをご覧下さい。
⇒法務局ホームページ 管轄のご案内

なお、申請書類一式を法務局へ郵送することも可能ですが、書類の不備などがあれば直接法務局に出向くことになるので、出来れば直接窓口に出向いていただいた方がいいでしょう。
⇒登記申請書の書き方はこちら

登記申請書提出方法

委任する場合

土地家屋調査士に委任する形になります。 ご自身で上記(2)~(5)の書類を揃え、委任する土地家屋調査士にお渡しください。 代行金額は4~5万円程度になります。(目安としてお考えください。)

登記されている所有者が亡くなっている場合

その物件の所有者を確認する為の住民票の除票が必要です。 また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。

相続人が申請をする場合

相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出する必要があります。 この戸籍等は、相続人の現在の戸籍だけではなく、亡くなった方の全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども提出する必要があります。

5 登記完了証を受け取る

建物の滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。 登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類ですので記録として保管しておきましょう。 (申請してから完了するまで1週間程度かかるようです。)

未登記物件を解体した場合

登記がされていない家屋を解体した場合は「家屋滅失届」を市区町村の税務課窓口に提出する必要があります。
またその際には、解体業者から発行される取毀し証明書(解体証明書)を添付します。
提出をされた家屋滅失届に基づき、役所の職員による現地確認が行われる場合もあります。
未登記の物件を取り壊しても家屋滅失届を提出しないと市区町村で把握する事ができず、固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
ちなみに登記してある家屋を解体した場合は役所に「家屋滅失届」を届出ても登記の滅失はされませんので、法務局において家屋の滅失登記が必要です。

★まとめ★

・「登記されてある」家屋を解体した場合  ⇒ 管轄の法務局に建物滅失登記をする

・「登記されていない」家屋を解体した場合 ⇒ 市区町村の税務課に家屋滅失届を提出する

いかがでしたでしょうか。登記と聞くと難しいとイメージされるかもしれませんが、それほど難しくありませんのでご自分でやられる方も多いようです。先日、ご相談を受けた方からは、自分へのバイト代5万円だと思ってやってみたよ(委任すると4~5万円かかるため)、とおっしゃってました。

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