実は現在、全国の戸籍情報がシステム連携され、戸籍の広域交付が可能となりました。これにより、本籍地が現在のお住まいから遠方でも最寄りの役所で取得できるようになりました。
すでに実施されてしばらく経ちましたが、意外に知らない方も多いようですが、とても便利になったので必要の際は最寄りの役所へ問合せをするとよいでしょう。
戸籍の広域交付とは
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
従来、本籍地でのみ交付をおこなっていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書も請求いただけます。
どこでも、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめてほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ただし広域交付で取得できない証明書もあります。その場合、本籍地に直接請求いただく必要があります。
請求できる戸籍証明書の種類
- 請求できる戸籍証明書は、全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本のみです。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
※届出状況によっては、交付できない場合があります。
戸籍証明書を請求できる方
- 請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。
- 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
- 代理人や郵送による請求はできません。請求できる方が窓口にお越しください。
必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の有効期限内の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など
※顔写真付き本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。







