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解体や建築関連のニュースでよく耳にする「アスベスト」。
名前は知っているという方が大多数だと思いますが、その実態について正しく理解していますか?
自分の家の近くでアスベストを含む物件の解体工事が始まったり、自分が相続していた物件がアスベストを含有していた!なんて事が起こる可能性もゼロではないのです。
今回はそんなアスベストについて、解体工事をお考えの方への注意点も絡めて解説していきます。
(簡単に知りたいという方はこちら→【解体用語辞典:アスベスト】)
アスベストは「天然の鉱物繊維」で、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれていています。
耐熱性・保温性・絶縁性に優れていることから、特に昭和30年~50年頃の時代において多くの建材製品に使用されてきましたが、2005年のクボタショック※以降、人体への悪影響が明るみになり、社会的な問題として大きく取り上げられるようになりました。
※クボタショック:兵庫県尼崎市にある大手機械メーカー・クボタの旧工場の周辺住民に多数のアスベスト患者が出ていると大手新聞社が報道した事件。
アスベストの繊維はきわめて細かいため、飛散しやすく吸入されやすいといった特徴があります。
“アスベストそのもの”に害はないのですが、一旦吸入してしまうと肺の中に残り、石綿繊維が長期間にわたって組織を刺激し続けることで炎症が起こります。やがて組織の線維化が生じ、最終的に細胞が“がん化”してしまうという恐ろしい事態を引き起こしてしまうのです。
上記の発がん性が発覚、確認されてから、現在では重量の0.1%以上のアスベストを含む資材の使用は禁止されています。
このような危険性を知ると「自分の家は…」「お隣さんは?」など心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、アスベストが使われている可能性のある資材は多岐に渡るため、残念ながら素人には特定が困難です。
ただし、建物の構造や建築時期によってあたりをつけることは可能です。
例えば、アスベストが吹き付けられていることの多い鉄骨造建築物の柱や梁など比べ、木造住宅に吹き付けられている例はかなり稀です。
(※木造でも外壁材のサイディングやスレートの屋根、水道管といった「目に見えない部分」に含まれていることはありえます。)
アスベスト=危険、との認識が浸透してからかなりの年月が経っていますが、古く放置された家屋などにはまだまだ使用されている可能性が潜んでいます。
上でも触れていますが、アスベストが使用され始めたのは1950年代。その後、1970~90年代にかけ、建築資材として多く使われてきました。
しかし、その危険性が認識されるにつれ、1975年から徐々に規制が始まり、「クボタショック」以降はほぼ用いられなくなります。
ということは、建築年代が古い=アスベストが多く使われている可能性が高い、といえます。
建築時の設計図などが残っていて、かつ使用された建築材等の詳細が調べられるようなら、アスベスト使用の有無やその含有量を特定しやすくなります。
解体工事の見積もりを出すときに、それらの資料が準備できればよりスムーズに調べてもらえるでしょう。
アスベストは、発じん性の高さによってレベル1~3に分類されます。
(発じん性とは「粉じんの発生のしやすさ」のことで、飛散性と同義語です。)
例)「アスベスト含有吹付け材(アスベストとセメントを混ぜて作られたもの)」などは、レベル1に該当します。
発じん性:著しく高い
解体するときに繊維が飛び散るのでかなり危険。
石綿含有吹付け材(鉄骨耐火被覆、天井断熱材、機械室吸音材)
発じん性:高い
密度が低く非常に軽いため、いったん崩れるとかなり飛散する。
耐火被覆材(鉄骨造の梁や柱)、石綿含有保温材(配管、ボイラー)、断熱材(煙突)
発じん性:比較的低い
密度が高く固いため、レベル1・2に比べると飛散しにくい。
石綿含有成形板
(石綿含有窯業系サイディングなどの外装材、石綿スレートなどの屋根材など)
アスベストの含有が分かった場合、これらのどのレベルにおいても、通常の工事より特
作業員が粉塵を吸引してしまわないよう、保護具や作業衣を着用しなくてはならなかったり、粉塵が周囲に飛散しないよう「隔離養生」を施したりします。特殊な薬剤を用いて発塵を防ぐこともあります。
また、解体に使用した器具や作業現場の洗浄も徹底され、廃棄物は飛散しないよう厳重に密封された上で専用の処理場へ搬送しなければなりません。
最終的には廃棄物処理業者にアスベスト処理を委託しますが、廃棄物処理法により「処理委託契約」と「マニフェストの管理」が義務付けられています。
2014年6月から、解体工事におけるアスベストの飛散防止対策がより強化されました。
特に大きな変化として、施主側(解体工事を依頼する側)が行政に対してアスベストにつての各種届出をしなくてはならなくなったことが挙げられます。
(「届出義務者の変更」と「解体等工事の事前調査・説明等の義務付け」)
従来であれば、(レベル2以上のアスベスト解体工事では)「工事の施行者」が届出をする必要がありましたが、その届出義務者が「工事の発注者又は自主施工者」に変更されたのです。
それに加え、工事の対象となる建築物にアスベストが使用されているかどうかを業者に事前調査してもらい、書面で説明を受けることも義務化されました。
つまり、工事を発注する際は「解体業者に建物のアスベスト使用について調査を受け、その情報を基に“作業開始の14日前までに行政の窓口へ各種必要文書を届け出”」なくてはなりません。
「業者に任せっきり」ではなく、施主側にも管理の責任が義務付けられたのです。
これから古い建物を解体する際は、施主側もアスベストの管理について責任を負うことになります。
十分なアスベスト対策のできないずさんな解体業者に依頼してしまうと、万が一逃げられてしまった場合は全ての責任が施主側に降りかかってくることもあるのです。
建材にアスベストが含まれる恐れが少しでもあるならば、きちんと専門の解体業者に依頼することを強くおすすめいたします。
もちろん解体サポートからも、アスベスト対策に長けた優良解体業者さんをご紹介することができます。 お悩みになる前に、ぜひ一度私たち解体サポートにご相談ください。
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