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解体したあとは…

建物滅失登記

土地の売却には…

境界確定測量

【建物を取り壊したとき】
建物滅失登記

◆解体後は「建物滅失登記」を忘れずに!
《二重登記を防ぎ、新しい建物の登記を可能にします。》

建物を取り壊したとき

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上から、その建物が存在しなくなったことを登記しなければならいのです。(不動産登記法57条)
滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。(不動産登記法164条)
申請書とともに必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

【土地を売却するとき】
土地境界確定測量・現況測量・その他の測量

◆土地境界確定測量
 《土地境界を明確にする測量を行います。》

土地を売却するとき

土地の資料および境界標等について調査し、公共基準点等を用いて基礎測量を行い、土地境界を確定するための測量を行います。土地境界を確定するために、現地において隣地地権者と境界を確認する立会いを行います。境界点を異議なく確認したあとに、隣接所有者と境界確認書を取り交わします。 土地境界を明確にすることにより、土地売却が円滑に進められます。

【相続した土地を分割するとき 】
分筆登記・合筆登記・地積更正登記

◆土地分筆登記
 《土地を分割する登記を行います。》

相続した土地を分割したとき

1つの土地を分割する登記を土地分筆登記といいます。土地分筆登記を行うには、隣地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、事前に土地境界確定測量が必要です。

◇下記の場合に土地分筆登記を行います。
1) 1つの土地の一部を分割して売却する場合
2) 複数の相続人で1つの土地を相続するとき
3) 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい場合
4) 土地の一部を相続税として物納したい場合、または売却して換価したい場合

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