安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
地主さんから借りている土地にある建物を取り壊す場合は、借地権に注意が必要です。
借主が土地に地上権や賃借権の設定登記を受けている場合は借地権も第三者に対抗(主張)できますが、これらの登記を受けていない場合、借地上の自己名義の建物を取り壊すと借地権を第三者に対抗できなくなる場合があります。借地権を地主さんに買い取ってもらおうと考えている方は、建物を取り壊す前に相談されることをお勧めします。
借地権に関する法律は1992年を境に大きく変わりましたが、ご自身の借地権が法律改正前から続くものか、それ以降のものかによっても主張できる権利が変わってきますので、詳しくは専門家にご相談ください。
本ページの掲載内容について相談をご希望される場合、解体サポートが提携している司法書士さんなどをご紹介することも可能です。(※初回相談は無料です)
ヘルプ