解体サポートでは基本的に
家屋、ビル、工場、倉庫、橋梁、看板、店舗の内装などなど、
「構造物(建築物や工作物)」の解体相談をメインにお受けしていますが、
中にはクルーザーなどの船舶(=輸送機器)の解体相談を受けることもあります。
(もちろん、提携業者さんには船舶の解体が可能な業者さんも多いです)
さて、ここに出てきた「建築物」と「工作物」という言葉。
新聞なんかでもたま~に見かけますが、この2つの
違いをご存じの方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
実は建築物は「建築基準法」上に明確に定義されているのですが、
法律の文章は小難しいので、例によってシンプルに書いてみます。
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・複数の材料や部品で人工的に作られたものが「工作物」。
「工作物」のうち、
・屋根、柱、もしくは壁を有するもの、またはそれに附属する門や塀
・観覧のための工作物
が「建築物」にあたり、建築基準法の様々な規制を受けるとされています。
(※細かい部分は省略気味に書いていますのでご容赦ください)
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法律上の定義ってめんどくさーい!
という方も多いと思いますが、実はこの工作物か建築物かの差って
意外なところで大切な問題だったりするんです。
2011年の東日本大震災では、津波によってたくさんの尊い命が
失われてしまいましたが、それによって日本各地の太平洋側沿岸部で
津波時に避難するための「避難タワー」の整備が進みつつあります。
その避難タワーは工作物なのか?
それとも建築基準法でいうところの建築物なのか?
後者なら建造にあたり日照権の問題などさまざまな規制を受ける
ことになりますが、人命を守るための建物が規制を受けることで
本来の目的を果たしにくくならないか?
といった議論が起こってくるんですね。
現に東北の被災地では避難タワーが工作物と認定され、
西日本の別の場所では建築物と認定される例もあったようで、
認定する側にも非常に慎重な判断が求められてきます。
法律は社会に必要不可欠ですし、特例の量産は混乱を招きますが、
問題や解決策の「本質」がなんであるか、私たち一般市民も
ちゃんと関心をもっていなければいけないな、と感じます。
…そんな訳で、今回は建築物と工作物についてでした。
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