空き家問題

どうなる「空き家問題」(第2回)

投稿日:2015年6月26日 更新日:

今回は先月5月26日に全面施行された空き家対策特措法の内容について考察していきたいと思います。

何と言っても注目すべき点は、特定空き家に認定された場合、これまでの特例措置※を受けることができなくなるということでしょう。

どういうことかと言うと、今までは老朽化が進んで人が住んでいない状態でも、建物さえ建っていれば税制の優遇措置が受けられていましたが、それが撤回されることで、土地にかかる固定資産税がこれまでと比較すると最大で4.2倍
になります。

国としてもこのままこの問題を放置しておく訳にはいかないのでかなり思い切った方針転換をしたようですね。

またこの法律の中で空き家かどうかの判断基準は、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用が有るか無いかです。


その中でも、下記①~④のどれかに当てはまる空き家を「特定空家」と定義しています。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家対策特措法以外にも各自治体が様々な施策を打ち出していますので、次回はそれについてみていきたいと思います。

※土地にかかる固定資産税は、住宅の敷地で住宅一戸につき200㎡までの部分は1/6に、住宅の敷地で住宅一戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分は1/3に軽減されています。


解体サポートのHPに掲載されているこちらのコンテンツも是非ご参照ください。
 ↓↓
「空き家対策特別措置法」

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