建物解体の基礎知識

滅失登記 1

投稿日:2010年10月19日 更新日:

昨日は月曜日ということもありたくさんのご相談がありました。

年明けの固定資産税を考えて、年内に建物滅失登記しておきたいという方も結構多くいらっしゃいました。

建物滅失登記といえば、、、

最寄の法務局で手続きするのですが
法務局によって(または担当の方によって)揃えなければいけない
書類が少し差があるようです。

解体サポートのサイトでも都度追加していきますが、
手続きの際は確認してから行くことをお勧めします。

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