建物解体ブログ

滅失登記は自分でもできる?~解体工事 よくあるお問い合わせ②~

投稿日:2015年8月1日 更新日:

ご相談者様からよくご質問をお受けるする中のひとつに

「解体工事後に行う滅失登記は自分でもできるものなのでしょうか?」

といったものがあります。

滅失登記は法務局(解体建物の所在地を管轄している)に出向き、建物がなくなったことを申請する手続きになります。

流れとしては工事終了後に解体業者さんから取壊し証明書など、滅失登記に必要な書類を発行してもらえますので、登記申請書と一緒に提出していただきます。

提出期限は原則として建物解体後1か月以内となっています。
手続きの方法などについては解体業者さんにアドバイスをもらうのが良いでしょう。

また登記されていない建物を解体したときは家屋滅失届を提出しますがこちらの提出先は建物のある市区町村の税務課になりますのでご注意ください。

滅失登記は簡易的な登記ですのでご自身でされる方が多いようです
(土地家屋調査士に依頼すると4~5万円程度の費用がかかります)。
是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

滅失登記に詳細についてはこちらもご参照ください
↓ ↓
建物滅失登記

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