建物解体ブログ

滅失登記は自分でもできる?~解体工事 よくあるお問い合わせ②~

投稿日:2015年8月1日 更新日:

ご相談者様からよくご質問をお受けるする中のひとつに

「解体工事後に行う滅失登記は自分でもできるものなのでしょうか?」

といったものがあります。

滅失登記は法務局(解体建物の所在地を管轄している)に出向き、建物がなくなったことを申請する手続きになります。

流れとしては工事終了後に解体業者さんから取壊し証明書など、滅失登記に必要な書類を発行してもらえますので、登記申請書と一緒に提出していただきます。

提出期限は原則として建物解体後1か月以内となっています。
手続きの方法などについては解体業者さんにアドバイスをもらうのが良いでしょう。

また登記されていない建物を解体したときは家屋滅失届を提出しますがこちらの提出先は建物のある市区町村の税務課になりますのでご注意ください。

滅失登記は簡易的な登記ですのでご自身でされる方が多いようです
(土地家屋調査士に依頼すると4~5万円程度の費用がかかります)。
是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

滅失登記に詳細についてはこちらもご参照ください
↓ ↓
建物滅失登記

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-建物解体ブログ

執筆者:

関連記事

初詣

あけましておめでとうございます!! まだサポートセンターはお休みですが、本日は初詣に行って参りました。 (杉並区の神明宮です) 今年も解体サポートが多くの皆様の解体のお役に立てる様、また提携業者さんの …

三隣亡(さんりんぼう)とは・・。

今年は、東北地方(特に宮城県、山形県、福島県)からの解体工事についてのご相談が顕著に増えています。 先日、山形県の解体業者さんにその背景の一部と思われる事を聞きました。 「山形県内では1年間の『三隣亡 …

解体のご相談ラッシュがひと段落

お盆休みが明けて数日が経ち、昨日までに頂いたお問い合わせのご相談対応を終えました。解体工事をお急ぎではない方には少しお時間を頂く結果となってしまい申し訳ありませんでしたが、この数日で様々なご相談をお受 …

空き家管理のチェックリスト

ここ数年、解体サポートには以下のようなお問合せがとても増えてきています。 「空き家になったままの実家。ご近所からのクレームも。どうしよう…。」「空き家を相続したのですが、解体するかそのまま残すか考え中 …

職業病にご用心~解体目線~

サポートスタッフの平井です。本日のテーマは習性のほうの意味の 「 職 業 病 」です。 皆さんには職業病がありますか? よく、 「飲食店で働いていると、私生活でもお金をつい両手で渡してしまう」 と言わ …

2026年10月
月火水木金土日
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031