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行政代執行は自治体にとっても最終手段。

投稿日:2018年9月11日 更新日:

平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」。解体サポートのホームページでも空き家特措法について度々取り上げていますが、この約3年半の間に「行政代執行=所有者が解体に応じない空き家の強制撤去」を進める動きが、各自治体に少しずつ広がってきています。

※行政代執行とは?
危険な特定空き家の所有者に対し、必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」に基づいて強制的に対象の空き家を解体されてしまうことです。
この強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができないような場合には、住民税の滞納時などと同様に財産を差し押さえられることになります。
(事前に申請すれば、解体費用の最大2分の1程度を補助してくれる解体費用助成金制度を持つ自治体は多いですが、行政代執行によって「すでに行われた解体」に対して助成金を適用することは困難です。一時的な負担は免れても、結果的に割高な費用負担を強いられることになるのです。)
さらに、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまう可能性もあります。

このように、空き家所有者に対して容赦の無いように思える行政代執行。

ですが、(最終的には所有者に費用を請求するとはいえ、)一度は市の財政を圧迫するというのは紛れもない事実です。実際にこのような手段を選ばざるを得ないということは、所有者の財産が少ないために「出来ることなら自身で解体工事をしたくても、金銭的・物理的に実行不可能」な結果であるケースが多く、その後の解体費用の回収が決して容易ではないことは想像に難くありません。自治体にとっても、強制撤去が必要な空き家が増えれば増えるほど、費用回収にかける時間や人員の負担がとても大きなものになってくるのです。

最近の事例では、香川県高松市のとある「倒壊の恐れがある空き家」について、自治体が行政代執行での強制撤去を予定していました。
ところが今年7月19日、所有者側から高松市長宛てに「2ヶ月を目処に解体する」と書面が届き、それを受けた市は強制撤去の見合わせを決定。
すでに撤去費用として予算化していた1000万円については、この空き家のほか市内に6軒ある「特定空き家」の対策に充てることを検討しているとのことです。

先述の通り、所有者にとっても行政にとってもあまりポジティブな結果をもたらさない行政代執行。
そのため今回のように、所有者が自ら撤去することを申し出た場合、高松市に限らず多くの自治体はまず「強制撤去を一旦見送る」ことが予想できます。

撤去のお達しが届いた時、「そんなの急に払えないよ」と頭をもたげる前に、所有者も行政も負担を最小限にできる方法=解体費用助成金制度空き家解体ローンの事前活用を今一度、落ち着いて検討していただきたいと強く思います。

また、現在の空き家オーナーはもちろん、将来的に空き家を所有(相続)することになるかもしれない全ての人が、時間や資金に余裕のある段階で各自治体の助成金やローンについて少しでも知っておくことも、全国的な空き家の増加に歯止めをかけることに繋がるはずです。

「どのように行動するのが分からない…」とお悩みの方は、解体サポートへご相談いただければ、状況に応じた適切なアドバイスをさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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