建物解体ブログ

余裕を持って解体についてのご相談を

投稿日:2013年12月7日 更新日:

12月に入り、すっかり寒くなりましたね。

この時期になると、どこの地域の解体業者さんも

「年内はもういっぱいです!1月なら何とか・・・

という感じになってきて、早いところでは増税前の2月、3月の
工事予定が詰まりはじめている業者さんもいらっしゃいます。

そんな中、いまだに

「お店を X’mas まで営業して、 年内に内装解体して返却したい」

というスケジュール感のご相談もあったりして、お力になりたい
のはやまやまですが、急すぎてどこもいっぱい、
とお伝えすることも……

とくに内装解体は月が替わると、たった1日の違いで

「1か月分の家賃が余計に発生する」

ことになってしまいますので、

「返却を考え始めた段階で相談」

をお勧めしています。(相談そのものにはお金もかからないので)

3ヶ月後くらいに返却かなぁ、と考えていても

———-

●解体サポートに相談して

●数日~1週間後に現地でお立合いをして

●その数日~1週間後にお見積りが出て

●他にもお見積りを取る場合、 更に1~2週間くらい過ぎて

●出揃ったお見積りを1~2週間しっかりと 検討して

「では、お願いします」
と発注しても、翌日から工事に入れる訳ではないので、

●更に2週間後から

●述べ2週間の工事をする

———-

これだけスムーズに進んでも、相談した時点から2ヶ月半くらいアっと言う間に過ぎてしまうんですね。

上記の場合、具体的な閉店や返却の決定は、見積りなどの比較検討がおよそ終わって「解体を発注します」の時に
同時に決断して関係各所に連絡するとスムーズだと思います。

先に相談しておくだけでも絶対に損はありません。可能性を考え始めたら、まずご一報ください。

(もう少し早ければお力になれた、ってのが一番悔しいのです…)

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-建物解体ブログ

執筆者:

関連記事

建物滅失登記の必要書類~建物滅失登記とは~

法務局に登記してある建物を解体した後は一か月以内に「建物滅失登記」をする必要がありますが、実はあまり知られていないようです。(不動産登記法57条) 法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務 …

空き家の解体費用

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、昨日の春分の日は驚くほどの寒さでしたが、これからだんたん温かくなってくるようですね。 私たち解体サポートは例年以上に多くのご相談をお受けしております。新たな年度を迎える …

no image

台風7号

台風7号が近づいてきているため東京は荒れ模様です。 この後、夜(家に帰る頃)にはもっとひどくなるようです。怒られてしまうかも知れませんが、なぜか子供のときからちょっとワクワクしてしまいます。 さすがに …

時間の余裕、気持ちの余裕

「すみません、車が混んでいて10分程遅れそうです・・・」 昨日、プライベートで人との待ち合わせに車で向かったのですが、予想が甘く相手の方を待たせてしまいました。 相手の方の気持ちを考えたり遅れて申し訳 …

職業病 ~その後~

サポートスタッフの平井です。 以前、「職業病」について書きましたが、私の場合、年間1,000件を超すご相談案件やお見積りに触れているせいか、 「街で家や建物が目に入ると、頭が勝手に解体の概算費用を算出 …

2026年5月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031