下関市では市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じ、持続可能で魅力あるまちづくりを図るため、
危険家屋の解体(除却)に要する費用の一部を補助する制度があります。
■下関市 【危険家屋除却推進事業/空き家解体 】
●補助対象者:(1) 危険家屋 又は 危険家屋の存する敷地の所有者、法定相続人 又は 財産管理人
(2) 下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方
●対象建築物: 次の条件をすべて満たすもの
(1) 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
(2) 市内に存する建築物であること
(3) 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
(4) 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
(5) 木造であること
(6) 不良度判定が100点以上であること
(7) 周辺への危険度があるものであること
(8) 個人が所有するものであること
(9) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないこと
●補助期間 :第二期 令和2年6月1日(月)から令和3年1月29日(金)
●補助金額 :補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で40万円が限度(危険家屋の敷地が密集市街地に位置する場合は60万円が限度)
(例1) 補助対象経費 60万円の場合 : 補助金の額 30万円 (密集市街地の場合 30万円)
(例2) 補助対象経費 120万円の場合 : 補助金の額 40万円 (密集市街地の場合 60万円)
出典:山口県下関市 住宅政策課 HPより
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