建物を取り壊したときは、法律で定められた建物滅失登記を解体後1か月以内に申請する必要があります。期限内に申請しないと、10万円以下の過料(罰金)が科されるおそれや、新しい建物を建てられない等の不利益が生じます。
【放置するリスク】
- 過料の対象: 10万円以下の罰金
- 売却・融資の制限: 古い建物の登記が残るため、土地を売買できない
- 余分な負担: なくなった建物に対して固定資産税が課税され続ける場合がある
【必要な書類】
- 建物滅失登記申請書(法務局サイトからダウンロード可能)
- 建物滅失証明書(解体業者から受け取る書類)
- 解体業者の会社書類(法人の場合は代表者事項証明書など)
- 案内図や現況写真(必要に応じて)

では、自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合、費用と手間はどのような感じなのでしょうか。
自分で申請、専門家に依頼について比較してみました。
| 項目 | 自分で申請する | 土地家屋調査士に依頼する |
|---|---|---|
| 費用総額 | 約1,000円 〜 3,000円 | 約4万円 〜 7万円 |
| 内訳 | ・事前確認の登記事項証明書代(約300〜600円) ・法務局への交通費や郵送代 | ・土地家屋調査士への報酬(相場4〜5万円) ・書類取得代などの実費 |
| 登録免許税 | 非課税(税金はかかりません) | 非課税(税金はかかりません) |
| かかる手間 | ・書類の作成、収集 ・平日に法務局へ行く必要がある(1〜2回) | ・委任状への署名、捺印のみ |
| 完了までの期間 | 約1週間 〜 2週間(書類不備があれば延びる) | 約1週間 〜 2週間(スムーズに進行) |
どちらを選ぶべき?
💡 自分で申請するのが向いている人
- 費用をできるだけ抑えたい
- 平日(8:30〜17:15)に法務局へ行くことが可能な人、または郵送手続きの時間がある
- 建物の場所や構造(木造・鉄骨など)が明確で、解体業者から「建物滅失証明書」を取得済みの人
💼 土地家屋調査士に依頼するのが向いている人
- 平日は仕事が忙しく、手続きする時間がとれない
- 何十年も前に取り壊した建物の登記が残っており、当時の解体業者が存在しないなど、書類が集まらない
- 土地の売買や融資の期日が迫っており、絶対に失敗・遅延したくない
解体サポートに相談される方は、ご自身でやられる方が多いような気がします。
やる前は不安だったが、実際法務局へ行ってみると簡単にできたという声が多いです。
解体サポートYouTubeでも滅失登記の解説、届け出方法を解説しています。
ぜひご覧ください。







