建物解体ブログ

筆界特定制度

投稿日:2006年1月21日 更新日:

建物を解体したあと、売却するにしても、建替える
にしてもよく問題になるのが隣との境界(筆界)です。

これまで両者で解決できなければ裁判となり時間
も費用もかかってしまっていましたが、20日、
筆界特定制度」がスタートしました。
法務局の「筆界特定登記官」が境界を定め特定
し、これまで民事裁判での決着に平均2年位かかって
いましたが半年位に縮まるそうです。
登記官が定めた境界に不服がある場合は
これまで通り民事訴訟を起こし裁判で解決することが
できるとのことです。

もちろん、何も争いが無いことが一番ですが、もしもの
時の為に覚えておいてもいいのでは?

 

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

%MCEPASTEBIN%

-建物解体ブログ

執筆者:

関連記事

no image

不安を取り除く対応

解体工事などの建築関係の工事は、そう何度も経験するものではありませんよね。ましてや、工事金額は比較的高額なものが多くなります。そうなると消費者心理として、誰しも「失敗したくない」という意識が働くと思い …

時代遅れの解体業者…。

先日、解体サポートのHPに新しいコンテンツをアップしたのですが、その内容がご好評を頂いています。 その名もズバリ、 「さようなら。時代遅れの解体業者。」(【解体サポートHPより】) 少し刺激的なコンテ …

強風の影響 突然解体することになるケースも

こちら解体サポートへは、昨日から強風の影響によるご相談を多数頂いております。 ================================= 「昨日の強風で屋根のトタンがはがれてしまったので、至急 …

no image

バリアフリー新法が施行

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」いわゆる「バリアフリー新法」が2006年12月20日に施行されました。 これは道路、交通施設から福祉、商業施設にいたるまで連続的なバリアフリー化を …

建物滅失登記の必要書類~建物滅失登記とは~

法務局に登記してある建物を解体した後は一か月以内に「建物滅失登記」をする必要がありますが、実はあまり知られていないようです。(不動産登記法57条) 法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務 …

2026年4月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930