建物解体ブログ

筆界特定制度

投稿日:2006年1月21日 更新日:

建物を解体したあと、売却するにしても、建替える
にしてもよく問題になるのが隣との境界(筆界)です。

これまで両者で解決できなければ裁判となり時間
も費用もかかってしまっていましたが、20日、
筆界特定制度」がスタートしました。
法務局の「筆界特定登記官」が境界を定め特定
し、これまで民事裁判での決着に平均2年位かかって
いましたが半年位に縮まるそうです。
登記官が定めた境界に不服がある場合は
これまで通り民事訴訟を起こし裁判で解決することが
できるとのことです。

もちろん、何も争いが無いことが一番ですが、もしもの
時の為に覚えておいてもいいのでは?

 

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