空き家を放置していませんか?
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2015年に『空家等対策特別措置法』が施行され、適切に管理されていない空き家を『特定空家』に指定することができるようになりました。
この『特定空家』に指定されると行政から助言・指導、勧告、命令が出されます。
助言・指導を受けても状況が改善されない場合は強く改善を勧告されます。
勧告をされると、住宅用地特例を受けている固定資産税(6分の1等に減額)が解除されてしまいます。
ニュース等でも各地で行政代執行による解体が報じられています。
「ウチはまだあそこまで酷くはないから」
そう思っている方はいませんか?
この『特定空家』の前段階に相当する『管理不全空き家』というものが、昨年12月13日に『空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律』の施行により新設されたのです。
『管理不全空き家』に指定されると『特定空家』同様に、勧告を受けてしまうと空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が解除されます。
「管理不全空き家」とは壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅のことで、全国で少なくとも24万戸あると言われています。
今回の改正は空き家問題の解決を加速することを目的としたもので、ウチはまだ大丈夫だろうと思っていた方にも助言・指導、勧告が入る可能性が高まりました。
放置している空き家に関して、今後も住む等の活用予定がない場合は早期に解体することを考えてみてはいかがでしょうか?
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