建物解体ブログ 建物解体の基礎知識

建物滅失登記の必要書類~建物滅失登記とは~

投稿日:2018年3月13日 更新日:

法務局に登記してある建物を解体した後は一か月以内に「建物滅失登記」をする必要がありますが、実はあまり知られていないようです。(不動産登記法57条)

法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

この「複数の書類」が鍵になりますが、全て解体業者さんが取り揃えて頂けますので、
「登記」と聞くとなんだか難しいことに思いがちですが、実は比較的簡易的な手続きなんです。

建物滅失登記に関してよくご相談をお受けする内容の一つに

「建物滅失登記をする為の必要書類って何?」

というご質問があります。

コチラです↓

★建物滅失登記に必要な書類【保存版】

①登記申請書(委任する場合は必要ない)
②取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
③解体業者の印鑑証明書(同上)
④住宅地図(場合によって必要)
⑤登記申請書のコピー 1部

「えっ。5つもあるの?やっぱり大変なのでは?」
と思われがちですが、

①と⑤⇒同じもので申請書を法務局の窓口で聞きながら書けます。
②と③⇒解体業者が取り揃えてくれます。
④⇒場合によって必要。googleマップをプリントアウトしたものなどでも可。

と、簡単なのです。

★申請先は?

建物滅失登記を申請するのは所轄の法務局です。
よく「役所に行けばいいの?」と勘違いされますが、法務局です。

★委任する場合(やっぱり自分では出来ないという方へ)

土地家屋調査士に委任する形になります。
目安としてお考えいただく代行金額は4~5万円程度です。

ご自身で直接解体業者さんを探して安く解体工事が出来たとしても
最後に登記や固定資産税に関しての問題を残すような事になることは避けたいですよね。

 

 

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-建物解体ブログ, 建物解体の基礎知識

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

庭木や庭石、池などの解体撤去について

解体サポートによくあるご質問として、 「建物の解体以外にも解体業者さんに庭木や庭石、池の撤去などもお願いできるのでしょうか?」 というご相談を頂くことがあります。 結論から申し上げますと、解体業者さん …

火の用心2014

こんにちは。東京は朝から雨がシトシト降っています。 例年そうなのですが、今年も10月中旬頃から、火災に遭われてしまった方からの解体のご相談が目に見えて増加しております。確かにその頃から、「空気が乾燥し …

no image

周囲への気遣い

先日、大阪の業者さんをご紹介させていただいたご利用者さんから嬉しいメールをいただきました。 それは、施主様が現場を見にいかれた際、近所の方から、なるべく埃が飛ばないように雨の日を選んで工事をしてくれ、 …

no image

練馬区のアスベスト対策

練馬区がアスベスト規制条例を定めること決定したとの記事がありました。市区町村レベルでは全国初です。 現行の規制対象は床面積500平米以上など比較的規模の大きい建物と限られているため、公共の施設は除去作 …

人と人のつながり。

こんにちは、サポートスタッフの平井です。 何かと物騒になったと言われる現代では 「自分がどこの誰であるかは極力隠しなさい」「知らない人とはかかわりを持たない方がいい」 が一般的になってきたように思いま …

2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031