法務局に登記してある建物を解体した後は一か月以内に「建物滅失登記」をする必要がありますが、実はあまり知られていないようです。(不動産登記法57条)
法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
この「複数の書類」が鍵になりますが、全て解体業者さんが取り揃えて頂けますので、
「登記」と聞くとなんだか難しいことに思いがちですが、実は比較的簡易的な手続きなんです。
建物滅失登記に関してよくご相談をお受けする内容の一つに
「建物滅失登記をする為の必要書類って何?」
というご質問があります。
コチラです↓
★建物滅失登記に必要な書類【保存版】
①登記申請書(委任する場合は必要ない)
②取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
③解体業者の印鑑証明書(同上)
④住宅地図(場合によって必要)
⑤登記申請書のコピー 1部
「えっ。5つもあるの?やっぱり大変なのでは?」
と思われがちですが、
①と⑤⇒同じもので申請書を法務局の窓口で聞きながら書けます。
②と③⇒解体業者が取り揃えてくれます。
④⇒場合によって必要。googleマップをプリントアウトしたものなどでも可。
と、簡単なのです。
★申請先は?
建物滅失登記を申請するのは所轄の法務局です。
よく「役所に行けばいいの?」と勘違いされますが、法務局です。
★委任する場合(やっぱり自分では出来ないという方へ)
土地家屋調査士に委任する形になります。
目安としてお考えいただく代行金額は4~5万円程度です。
ご自身で直接解体業者さんを探して安く解体工事が出来たとしても
最後に登記や固定資産税に関しての問題を残すような事になることは避けたいですよね。
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