建物解体の基礎知識 解体業者

解体工事前の届出について

投稿日:

先日、家の近所の解体現場の掲示板にオレンジ色のシールが貼られていたので
気になって確認したところ「建設リサイクル法届出・通知済」の文言が書かれていました。

建設リサイクル法(=「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)とは
解体工事の際に発生するコンクリートなどの特定建設資材を分別解体し、
リサイクルすることを義務付けたものです。

一定規模以上(解体工事では延床面積が計80平米以上)の建築物を解体する場合、
管轄の自治体に着工日の7日前までに提出する必要があります。
(期限は自治体によって異なることがあります)

この届出は原則として依頼者の義務ではありますが、委任状等を作成すれば解体業者さんでも代行できるものです。(通常は解体業者さんが行うことが圧倒的に多いです)

万が一、この届出を怠ると行政指導が入り工事がストップしてしまう可能性もありますので
念のため着工前に業者さんに確認しておくことをオススメします。

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

関連記事

-建物解体の基礎知識, 解体業者

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

何かのご縁

先日、埼玉県にある解体サポートと提携をさせていただいている解体業者の社長とお話をさせていただき、とんでもない偶然に驚いた事がありました。 その業者様のホームページ上で、社長のプロフィールを拝見し、以前 …

三重県でご紹介できる解体業者さんが増えました!

1ヶ月ほど前から電話、メール等で業務提携に向けてやり取りを進めてきた三重県の解体業者さんとお会いしてきました。 三重県にある事務所を訪問し代表者の方と直接お話をさせていただき、これまでの解体実績など色 …

no image

近隣対策~ガードマン編~

本日のお問い合わせより 解体サポートではご相談をいただいた方に基準を満たした優良な解体業者さんを無料でご紹介させていただき、最後までサポートをしております。 見積もりが解体業者さんからご相談者様に提出 …

no image

ある業者さんのお話に感激

本日、提携業者さんと現場確認とお打合せを兼ねてお話させていただきました。 いろいろとタメになるお話を聞かせてもらったのですが一番、印象に残ったことを紹介します。 それは「リスクも含めてお客様に伝える」 …

「じゃぁ、もう少し解体費用を安くします」

前回に引き続き、残念な業者(というより不動産屋)の話 本日届いたご相談者さんからのメール *****************●●工業様を紹介して頂いた○○です。●●工業様には20日に見積もりに来て頂き …

2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031