解体のご相談内容 解体工事に関する内容 火災現場

失火責任法とは…? ~火の用心!~

投稿日:2017年12月19日 更新日:

12月に入り、全国から「火災に遭ってしまったのですが、火災現場の解体見積もりをおねがいします」というお問合せが顕著に増えてきています。


空気の乾燥するこの時期は特に注意が必要です。

火災に遭ってしまった場合、非常に困ることの一つが「類焼」した場合です。

隣家から類焼して自宅が燃えた(あるいは逆に相手の家を燃やしてしまった)場合に関係する法律が「失火責任法(失火法)」ですが、明治32年にできた古くて非常に短い法律です。

【失火の責任に関する法律】
民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。但し、失火者に重大な過失があったときは、この限りにあらず。

当時は木造住宅が多く、失火すると非常に多大な損害が発生することが背景にあるようで、
一個人ではまかないきれないほどの損害が発生するため、軽過失による失火については免責されます。

ところで、民法709条とは・・・

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり失火の場合は軽過失の場合には損害賠償責任を負わない。
しかし、「著しい落ち度」があった際には損害を賠償する責任を負うという事で、
よく引き合いに出されるのが下記の失火責任法の重過失の判例です。

・てんぷら油の入った鍋に火をつけたまま台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火して火災が発生
・電気コンロを点火したまま就寝し毛布が電気コンロにたれさがり、毛布に引火し火災
・寝タバコによって引火し火災発生

個々の状況によって事情が異なるので、上記理由があったら即「重過失」となるという事ではなく、最終的には裁判所が判断することですのでご注意下さい。

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-解体のご相談内容, 解体工事に関する内容, 火災現場

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

世界に誇れる解体の技術

先日、2月9日(月)NHK総合テレビにて放送された『プロフェッショナル 仕事の流儀』。 旧:赤坂プリンスホテルの解体工事プロジェクトで話題となった大成建設さんの技術開発者、「ビル解体のプロ」と呼ばれる …

世田谷区と調布市の解体現場へ

先週、金曜日、世田谷の解体現場と調布の解体現場へお邪魔してきました。 世田谷区設計事務所様からのご相談で建て替えのクライアントさんに代わって解体サポートへご相談いただき、道幅が狭い、困難な現場でいたの …

不用品の処分はどうすればいい?~解体工事 よくあるお問い合わせ①~

ご相談者様からよくご質問いただく中のひとつに 「家の中に使わなくなった家具や布団、家電製品などが残ったままなんですが、こういった物も解体業者さんに処分をお願いすることはできますか?」 といったものがあ …

特定空家じゃなくても固定資産税が上がる?

空き家を放置していませんか? ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2015年に『空家等対策特別措置法』が施行され、適切に管理されていない空き家を『特定空家』に指定することができるようになりました。 …

「解体工事」をご検討の方へ

お盆が空けてから少し経ちましたが、皆さまはどのように過ごされていたでしょうか。 今年は最大9連休という事もあって、実家に帰省される方も多かったともきいております。 帰省したタイミングでご実家の今後のお …

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930