解体のご相談内容 解体工事に関する内容 火災現場

失火責任法とは…? ~火の用心!~

投稿日:2017年12月19日 更新日:

12月に入り、全国から「火災に遭ってしまったのですが、火災現場の解体見積もりをおねがいします」というお問合せが顕著に増えてきています。


空気の乾燥するこの時期は特に注意が必要です。

火災に遭ってしまった場合、非常に困ることの一つが「類焼」した場合です。

隣家から類焼して自宅が燃えた(あるいは逆に相手の家を燃やしてしまった)場合に関係する法律が「失火責任法(失火法)」ですが、明治32年にできた古くて非常に短い法律です。

【失火の責任に関する法律】
民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。但し、失火者に重大な過失があったときは、この限りにあらず。

当時は木造住宅が多く、失火すると非常に多大な損害が発生することが背景にあるようで、
一個人ではまかないきれないほどの損害が発生するため、軽過失による失火については免責されます。

ところで、民法709条とは・・・

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり失火の場合は軽過失の場合には損害賠償責任を負わない。
しかし、「著しい落ち度」があった際には損害を賠償する責任を負うという事で、
よく引き合いに出されるのが下記の失火責任法の重過失の判例です。

・てんぷら油の入った鍋に火をつけたまま台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火して火災が発生
・電気コンロを点火したまま就寝し毛布が電気コンロにたれさがり、毛布に引火し火災
・寝タバコによって引火し火災発生

個々の状況によって事情が異なるので、上記理由があったら即「重過失」となるという事ではなく、最終的には裁判所が判断することですのでご注意下さい。

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-解体のご相談内容, 解体工事に関する内容, 火災現場

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

解体業者さんとのつながり~屋台の解体~

今回のお問合せは「固定式の屋台」をご夫婦で経営されていらっしゃる女性からでした。 「カウンターのみの屋台で隣にウッドデッキがあり、そこにテーブルを置いています。」との事でした。 お急ぎで解体をご希望で …

「真砂土」を入れて整地

西日本の特定の地域では解体後に「真砂土(まさつち)」を最終仕上げの『化粧』として整地した後に必ず入れるという風習があります。 一方で、真砂土を最後に入れると整地の状態は一見綺麗に見えますが、業者によっ …

解体工事の成功談と失敗談

解体サポートへは解体工事を経験された方々からのご利用アンケートや別の解体業者に依頼された方からのお困りごとやご相談などのお問い合わせなど、『生の声』を日々頂いております。 そこで今日は代表的なものをい …

「解体の見積もり金額が多少高くても安心できる事が一番」

最近徐々に増えてきているご相談者様の声。 ================================= 「解体見積もりをいくつか比較したのですが(相見積もり)、解体サポートさんから紹介いただいた …

長崎市からのお電話~東京にあるご実家の解体に関するご相談~

先日、長崎市にお住まいの方から、東京にあるご実家を解体するというご相談を頂きました。 ====================== 「○○年前に結婚をして依頼ずっと長崎県に住んでいるのですが、東京の実 …

2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031