解体のご相談内容 解体工事に関する内容 火災現場

失火責任法とは…? ~火の用心!~

投稿日:2017年12月19日 更新日:

12月に入り、全国から「火災に遭ってしまったのですが、火災現場の解体見積もりをおねがいします」というお問合せが顕著に増えてきています。


空気の乾燥するこの時期は特に注意が必要です。

火災に遭ってしまった場合、非常に困ることの一つが「類焼」した場合です。

隣家から類焼して自宅が燃えた(あるいは逆に相手の家を燃やしてしまった)場合に関係する法律が「失火責任法(失火法)」ですが、明治32年にできた古くて非常に短い法律です。

【失火の責任に関する法律】
民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。但し、失火者に重大な過失があったときは、この限りにあらず。

当時は木造住宅が多く、失火すると非常に多大な損害が発生することが背景にあるようで、
一個人ではまかないきれないほどの損害が発生するため、軽過失による失火については免責されます。

ところで、民法709条とは・・・

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり失火の場合は軽過失の場合には損害賠償責任を負わない。
しかし、「著しい落ち度」があった際には損害を賠償する責任を負うという事で、
よく引き合いに出されるのが下記の失火責任法の重過失の判例です。

・てんぷら油の入った鍋に火をつけたまま台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火して火災が発生
・電気コンロを点火したまま就寝し毛布が電気コンロにたれさがり、毛布に引火し火災
・寝タバコによって引火し火災発生

個々の状況によって事情が異なるので、上記理由があったら即「重過失」となるという事ではなく、最終的には裁判所が判断することですのでご注意下さい。

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-解体のご相談内容, 解体工事に関する内容, 火災現場

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

大阪市 ブロック塀等の撤去を促進する補助制度

6月18日に発生した大阪北部地震で、倒れてきたブロック塀の下敷きになり、高槻市の小学4年生の女児が亡くなってしまうという非常に痛ましく、悲しい事故がありました。民家のブロック塀の倒壊に巻き込まれた男性 …

梅雨時の解体工事に耳よりな情報!

昨日、関東甲信、北陸、東北南部の梅雨入りが発表されました。 空気がジメジメしていて、洗濯物やお出かけの際に常に空模様を気にしなければならないので、 梅雨の時期はあまり良いイメージはないかと思います。 …

火の元には十分お気を付けください!

解体サポートは全国から多数の解体工事についてのご相談をお受けしていますが、今月は火災に関するお問い合わせが非常に増えています。 なかには、「空き家に放火をされてしまいました…。」というようなご相談も頂 …

最近の解体相談内容

「自宅の庭木や庭石を撤去してもらうだけなんですが、このような内容でも解体業者さんを紹介してもらえますか?」「お隣との境界になっているブロック塀の解体をお願いしたのですが・・。」「実家にある4.5畳位の …

解体工事についての最近のご相談内容の傾向

まず、一つ目は土曜日や日曜日の午前中に比較的にご相談が集中をするということです。 お仕事がお休みの方が多く、平日に調べておいて、お休みの日に家族で相談した後に、「午前中に済ませて午後は出かける」という …

2026年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031