建物解体ブログ

コンプライアンスのススメ

投稿日:2014年10月3日 更新日:

こんにちは。

つい先日もあったのですが、解体サポートからの業者さん
紹介ではない方から、たまにこんなご相談をいただきます。

———-
解体工事が終わって、業者さんから取り毀し証明書が
送られてきたのですが、物件の所在地や解体した日付けが空欄なんです!
頭にきて「書いてください!」と言ったら「そちらで書いてください」と
言われたんですが、これって業者さんが書くものじゃないんですか!?

———-

…まずは落ち着きましょう(^^;

物件の所在地には大きく2種類ありまして、

土地の場所をあらわす「地番(ちばん/主に不動産登記で使われる)」
建物の場所をあらわす「住居表示(郵便物などで使うのはこちらが多い)」
(※説明のためにシンプルにしているので細かい違いはご容赦を…)

があります。
業者さんには登記簿のコピーなどお渡ししていますか?

———-
いえ、渡してません。お伝えしてるのは住所でした。
———-

…ですと、業者さんは登記上の地番を知らない訳ですから、記入できませんよね?

———-
言われてみれば確かに……でも日付も空欄なんですよ?
———-

日付けはですね…法的には解体後、1ヵ月以内の滅失登記が義務付けられて
いますが、解体直後って新居に引越したばかりとかバタバタしていて
ついつい忘れてしまう方も多いんですね。
なので業者さんによっては、そういう方への配慮のような感じで
日付けを空欄にされるところもあるようですよ。

———-
そうなんですね。業者さんに酷いことを言っちゃったなぁ…
…もし1ヵ月以内に滅失登記できなかったらどうなっちゃうんですか?

———-

罰則がありますが、忘れてしまう方も多いようですし、「あ!忘れてた!」で
少しだけ過ぎてしまっても、それで罰金を払わされたというお話は聞かないですね。
…少し過ぎちゃってますか?

———-
……もう1年以上…ほったらかしで……
———-

それはさすがに、ちゃんとなさった方がいいです(^^;

———-
…はい(^^;
———-

~ここまで~

住居を取り壊すと固定資産税が上がることもあって、もしかすると年単位で
滅失登記されていない物件ってものすごく多いのかもしれませんね。
空き家とカウントされているけど実は既に更地なんて物件が山ほどあったりして……

なんて考えてしまう秋の午後でした。

※解体サポートは関係法令の遵守を推奨しております。

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-建物解体ブログ

執筆者:

関連記事

職業病 ~その後~

サポートスタッフの平井です。 以前、「職業病」について書きましたが、私の場合、年間1,000件を超すご相談案件やお見積りに触れているせいか、 「街で家や建物が目に入ると、頭が勝手に解体の概算費用を算出 …

年末年始のお休みについて

************************** 12月30日から1月3日まではご相談受付をお休みさせていただきます。 ご相談フォームからお問合せをいただいた方へは1月4日以降にこちらから折り返し …

no image

建築確認の救世主に?

昨年6月に施行された改正建築基準法によって、確認申請のチェックが厳しくなってきていますが、この状況を打開すべく、今月20日ごろに新しい国土交通省認定の構造計算ソフトの試行版が完成するそうです。 この認 …

no image

筆界特定制度

建物を解体したあと、売却するにしても、建替えるにしてもよく問題になるのが隣との境界(筆界)です。 これまで両者で解決できなければ裁判となり時間も費用もかかってしまっていましたが、20日、「筆界特定制度 …

no image

見積り立会い

法人様からのお問合わせで業者をご紹介させていただき、見積りの立会いに行ってきました。現在、全てのお問合せについて立会うことは難しく、定期的に、業者ごとに現場確認をさせていただいていますが、やはり現場で …

2026年2月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728