建物解体ブログ

コンプライアンスのススメ

投稿日:2014年10月3日 更新日:

こんにちは。

つい先日もあったのですが、解体サポートからの業者さん
紹介ではない方から、たまにこんなご相談をいただきます。

———-
解体工事が終わって、業者さんから取り毀し証明書が
送られてきたのですが、物件の所在地や解体した日付けが空欄なんです!
頭にきて「書いてください!」と言ったら「そちらで書いてください」と
言われたんですが、これって業者さんが書くものじゃないんですか!?

———-

…まずは落ち着きましょう(^^;

物件の所在地には大きく2種類ありまして、

土地の場所をあらわす「地番(ちばん/主に不動産登記で使われる)」
建物の場所をあらわす「住居表示(郵便物などで使うのはこちらが多い)」
(※説明のためにシンプルにしているので細かい違いはご容赦を…)

があります。
業者さんには登記簿のコピーなどお渡ししていますか?

———-
いえ、渡してません。お伝えしてるのは住所でした。
———-

…ですと、業者さんは登記上の地番を知らない訳ですから、記入できませんよね?

———-
言われてみれば確かに……でも日付も空欄なんですよ?
———-

日付けはですね…法的には解体後、1ヵ月以内の滅失登記が義務付けられて
いますが、解体直後って新居に引越したばかりとかバタバタしていて
ついつい忘れてしまう方も多いんですね。
なので業者さんによっては、そういう方への配慮のような感じで
日付けを空欄にされるところもあるようですよ。

———-
そうなんですね。業者さんに酷いことを言っちゃったなぁ…
…もし1ヵ月以内に滅失登記できなかったらどうなっちゃうんですか?

———-

罰則がありますが、忘れてしまう方も多いようですし、「あ!忘れてた!」で
少しだけ過ぎてしまっても、それで罰金を払わされたというお話は聞かないですね。
…少し過ぎちゃってますか?

———-
……もう1年以上…ほったらかしで……
———-

それはさすがに、ちゃんとなさった方がいいです(^^;

———-
…はい(^^;
———-

~ここまで~

住居を取り壊すと固定資産税が上がることもあって、もしかすると年単位で
滅失登記されていない物件ってものすごく多いのかもしれませんね。
空き家とカウントされているけど実は既に更地なんて物件が山ほどあったりして……

なんて考えてしまう秋の午後でした。

※解体サポートは関係法令の遵守を推奨しております。

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