先日、家の近所の解体現場の掲示板にオレンジ色のシールが貼られていたので
気になって確認したところ「建設リサイクル法届出・通知済」の文言が書かれていました。
建設リサイクル法(=「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」)とは
解体工事の際に発生するコンクリートなどの特定建設資材を分別解体し、
リサイクルすることを義務付けたものです。
一定規模以上(解体工事では延床面積が計80平米以上)の建築物を解体する場合、
管轄の自治体に着工日の7日前までに提出する必要があります。
(期限は自治体によって異なることがあります)
この届出は原則として依頼者の義務ではありますが、委任状等を作成すれば解体業者さんでも代行できるものです。(通常は解体業者さんが行うことが圧倒的に多いです)
万が一、この届出を怠ると行政指導が入り工事がストップしてしまう可能性もありますので
念のため着工前に業者さんに確認しておくことをオススメします。
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