建物解体の基礎知識

市街化調整区域ってなに?

投稿日:2008年1月22日 更新日:

土地を購入する際、価格が比較的低いので「市街化調整区域」の土地を検討することもあるかと思います。

「市街化調整区域」とは市街化を抑制する区域であり、農林漁業を営む人の住宅などを除き、一般の人が住宅を建てることはできません。
しかし、法律が適用される前から建っている住宅もありました。そこで一定の条件を満たす建物であれば通常の建築確認だけで建替えや増改築が認められていました。これが「既存宅地(きぞんたくち)」の制度です。

ところが、平成13年の都市計画法の改正により、既存宅地の制度が廃止され、都市計画法の許可を受けなければ新に建築できないことになりました。
(改正される前に既存宅地の許可を受けた土地などでは5年間に限りと都市計画法の許可を受けなくてもOKという措置がありました)

仲介業者の担当者が上記のような事を理解しないで土地を勧めることもありえるので古屋付で土地を購入を検討するなどの場合は平成13年以前に既存宅地の許可を受けているかどうか(受けていれば都市計画法の許可なしに建築できる可能性もあり)など、将来的に建替えや増改築が可能かどうかの確認をするなどが必要かと思います。
購入してから「建てられない!」では泣くに泣けませんからね。

「市街化調整区域」の土地を購入、その土地に住宅を建築できるか?!は下記サイトが参考になるかと思います。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051118A/index2.htm

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